石垣市子どもの学習・生活支援事業
子ども学習・生活支援事業とは
生活困窮者の世帯に属する子どもが、将来貧困に陥ることを防止するため、学習の援助及び生活習慣の改善に関する助言等を行う事業です。
1.事業の支援対象者
高校進学を目指し、学習意欲がある生徒及びその保護者の中で、以下の条件いずれかにあてはまるものを対象者とする。
(1)生活保護受給者世帯の中学3年生
(2)生活困窮者世帯の中学3年生(就学援助受給世帯とする。)
(3)その他市長が必要と認める者
2.利用申請について
「石垣市子どもの学習・生活支援事業利用申請書」を福祉総務課に提出し、担当職員の面談及び本市と契約している委託事業者(塾)の中から希望する塾を選択し、塾講師との面談を必須とする。生活困窮者世帯については、就学援助受給者証の写しを添付すること。
石垣市子どもの学習・生活支援事業利用申請書(様式第1号)(PDFファイル:91.5KB)
3.支援期間
支援を開始した日の属する年度の末日まで。
4.支援対象者の決定方法
申込みの先着順とする。
※受入人数には限りがあります。
5.支援の中止と終了について
(1)学習に取り組む姿勢が良好でない者に対し、委託事業者(塾)・福祉総務課が面談や訪問等による指導を行ったにもかかわらず、改善が見られない者については、支援を中止する。
(2)支援対象が、この事業への参加の必要性を感じられなくなった場合は、辞退届を福祉総務課に提出し支援を終了する。
石垣市子どもの学習・生活支援事業利用辞退届(様式第8号)(PDFファイル:54.6KB)
6.留意事項
・支援者に対し、公費で負担するものは各委託事業者(塾)と市で交わした契約書の内容に限る。(例:月謝、年会費、模擬試験費等)
・通塾先の変更は原則認めない。
・各委託事業者(塾)の受入人数に限りがあるため、必ずしも希望する塾に通塾できるわけではありません。予め、ご了承ください。
【お問合せ先】
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
石垣市 福祉部 福祉総務課
電話番号:0980-87-6025
更新日:2025年03月31日