住居確保給付金(転居費用補助)の申請手続きについて

更新日:2023年03月20日

住居確保給付金(転居費用補助)とは

 住居確保給付金(転居費用補助)は、同一の世帯に属する方の死亡又は本人もしくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として家計の見直しを行い、転居を行う事で家計改善が見込まれる場合、転居費用相当分の住居確保給付金を支給する制度です。

1.申請について

 申請は福祉総務課での面談が必須となります。面談は事前予約が必要となりますので、石垣市福祉総務課までご連絡ください。

【必須要件】

※申請前に、家計改善支援(家計に関する相談)を受ける必要があります。家計改善支援についても、福祉総務課で行っています。

2.支給要件について

 石垣市内に居住する方で、次の(1)から(8)のいずれにも該当する方が対象です。

(1)申請者と同一の世帯に属する方の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入額が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれがある方。

(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

(3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額(世帯収入額)が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。(収入には、公的給付等を含む。)【収入要件】

(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(預貯金(財形貯蓄、外貨を含む)・現金・株式・投資信託・債券・暗号資産)合計額が、基準額×6以下であること。(ただし、100万円を超えないものとする)【資産要件】

(6)家計の改善のために、次のア又はイに掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。【家計改善要件】

ア 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)。

イ 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額が増加するが、転居に伴うその他の支出削減が見込まれること(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)

(7)自治体等が法令又は条例に基づき実施する、離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。

(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

3.【収入要件】

 申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。

 基準額+家賃額(住宅扶助に基づく額)=収入基準額

世帯員数 基準額 家賃額(住宅扶助に基づく額) 収入基準額上限
単身世帯 78,000円 32,000円 110,000円
2人世帯 115,000円 38,000円 153,000円
3人世帯 140,000円 41,000円 181,000円
4人世帯 175,000円 41,000円 216,000円
5人世帯 209,000円 41,000円 250,000円
6人世帯 242,000円 45,000円 287,000円
7人世帯 275,000円 49,000円 324,000円

 

4.【資産要件】

 単身世帯:    468,000円

 2人世帯 :    690,000円

 3人世帯 :    840,000円

 4人世帯以上:1,000,000円

5.【対象経費】

申請者が実際に転居に要する経費のうち、以下の表の「支給対象となる経費」が支給されます。ただし、支給限度額を超えない額とする。

支給対象となる経費 支給対象とならない経費

・転居先への家財の運搬費用

・転居先への住宅に係る初期費用

(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

・ハウスクリーニング等の原状回復費用

(転居前の住宅に係る費用含む)

・鍵交換費用

・敷金

・契約時に払う家賃(前家賃)

・家財や設備の購入費(風呂釜、エアコン等)

※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため対象外です。

6.支給方法

原則、石垣市から申請者が賃借する住宅の貸主(不動産会社や大家等)が指定する銀行口座へ直接振り込みます。

7.支給額(上限)

下記の金額を上限として、実際に転居に要する額を支給します。

世帯数 支給額(上限額)
単身世帯 96,000円
2人世帯 114,000円
3~5人世帯 123,000円
6人世帯 135,000円
7人世帯 147,000円

 

8.留意事項

・転居費用補助の受給後に虚偽の申請等、不適正受給に該当することが判明した場合は、既に支給した給付の全額又は一部について徴収します。

・犯罪性のある不適正受給事案につきましては、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正に対応します。

【お問合せ先】

 〒907-8501 沖縄県石垣市真栄里672番地

 石垣市福祉部 福祉総務課

 電話番号:0980-87-6025

この記事に関するお問い合わせ先

結い心センター
〒907-0022 沖縄県石垣市字大川100番地3
電話番号:0980-82-4996

福祉部福祉総務課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-5515

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