住居確保給付金の申請手続きについて
住居確保給付金とは
住居確保給付金は、離職、自営業の廃止又はやむを得ない休業等により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行う事業です。
1.申請について
申請は福祉総務課での面談が必須となりますので、本市ホームページに掲載してある申請書様式等をプリントアウトし、必要事項を記入し、関係書類を揃えた上で、面談時に提出してください。面談は事前予約が必要となりますので、石垣市福祉総務課までご連絡ください。なお、掲載した申請書様式等をプリントアウトできない場合は、福祉総務課窓口での配布も可能です。
2.支給要件について
石垣市内に居住する方で、次の(1)から(8)のいずれにも該当する方が対象です。
(1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方
又は住居を喪失するおそれのある方。
(2)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること又は就業している
個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理
由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業と同程
度の状況にあること。
(3)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた又は
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している
こと。
(4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収
入の合計額(世帯収入額)が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額
を合算した額(収入基準額)以下であること。【収入要件】
(5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融
資産合計額が、基準額×6以下であること。(ただし、100万円を超えない
ものとする)【資産要件】
(6)公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用
就職を目指した求職活動を行うこと。【求職活動要件】
(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離
職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者
と同一の世帯に属する方が受けていないこと
※当面の間、職業訓練受講給付金との併給が可能です。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当
な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定す
る暴力団員でないこと
3.【収入要件】
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
基準額+家賃額(住宅扶助に基づく額)=収入基準額
世帯員数 | 基準額 | 家賃額(住宅扶助に基づく額) | 収入基準額 |
単身世帯 | 78,000円 | 32,000円 | 110,000円 |
2人世帯 | 115,000円 | 38,000円 | 153,000円 |
3人世帯 | 140,000円 | 41,000円 | 181,000円 |
4人世帯 | 175,000円 | 41,000円 | 216,000円 |
5人世帯 | 209,000円 | 41,000円 | 250,000円 |
6人世帯 | 242,000円 | 45,000円 | 287,000円 |
7人世帯 | 275,000円 | 49,000円 | 324,000円 |
◎収入算定の主なもの
(1)就労等の収入
給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除く)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
※毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収
入額から推計します。
(2)公的給付等
雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など
※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定
します。
※借入金や退職金等は収入として算定しません。
4.【資産要件】
資産額は、現金及び預貯金額の合計です。(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。)
債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。また負債がある場合でも、相殺はしません。
単身世帯:468,000円
2人世帯:690,000円
3人世帯:840,000円
4人世帯以上:1,000,000円
5.【求職活動要件】
住居確保給付金受給中は、次の(1)から(4)の求職活動等を行っていただく必要があります。
(当初・延長・再延長中の受給者の求職活動要件)
(1)月4回以上、自立相談支援機関の相談支援員による面接等の支援を受ける
こと。
(2)月2回以上、「ハローワーク」の職業相談を受けること。
(3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(4)申請時(延長、再延長の手続きを含む)、ハローワーク等への求職申込を
行うこと。
※当面の間上記の(1)(2)(3)の回数は、月1回以上に緩和されて
います。
※「離職・廃業から2年以内の方は」(1)から(4)が必要です。
※「休業・就業機会の減少等の方は」(1)が必要です。ただし、面談等を
行い世帯の状況に応じて(2)から(4)が必要な場合があります。
6.支給方法
申請者が賃借する住宅の貸主(不動産会社や大家等)が指定する銀行口座へ直接振り込みます。
7.支給額(上限)
(単身世帯) 32,000円
(2人世帯) 38,000円
(3人世帯~5人世帯) 41,000円
(6人世帯) 45,000円
(7人世帯) 49,000円
8.支給額について
次の(1)または(2)の区分に応じ、それぞれに定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)が支給されます。
(1)申請日の属する月における世帯収入額が、「基準額」以下の場合、申請者
が賃借する住宅一月あたりの家賃額を支給。
(2)申請日の属する月における世帯収入額が「基準額」を超えて「収入基準
額」以下の場合、次の計算式で支給額を決定します。
【計算式】基準額+実際の家賃額-世帯収入額=支給額
※【単身世帯(例)】家賃53,000円 世帯収入額100,000円の場合
基準額(78,000円)+実際の家賃額(53,000円)-世帯収入額(100,000円)
=支給額(31,000円)
9.支給期間及び延長申請について
住居確保給付金の支給期間は原則3か月となります。
支給期間中に受給者が常用就職(6か月以上の労働契約等)できなかった場合又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続きの支給が必要であると認められる場合は、申請により、3ヶ月の支給を2回(最長9か月)まで延長、再延長することができます。
ただし、引き続き支給が必要と認められる場合は、上記の2.支給要件、5.求職活動要件のいずれにも該当する者です。
10.留意事項
(1)住居確保給付金が適用されない例
1.社員寮、社宅
2.ルームシェア、ゲストハウス、ドミトリー
3.賃貸人の承諾のない転貸借(又貸し)
4.店舗の家賃
※店舗兼住宅は住宅部分のみが対象となり、住宅部分の割合を示す挙証資料の
提出が必要です。(床面積の割合等)
5.シェアハウス、マンスリー
※ただし、借地借家法第38条に基づく「定期建物賃貸借契約」を締結し、
かつ、住居確保給付金の目的に適合する場合は適用されます。
11.申請書類
1.生活困窮者住居確保給付金支給申請書 (PDFファイル: 186.5KB)
※生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記入例) (PDFファイル: 232.1KB)
2.入居住宅に関する状況通知書 (PDFファイル: 183.8KB)
※入居住宅に関する状況通知書(記入例) (PDFファイル: 198.7KB)
3.住居確保給付金に係る収入・資産状況表(別紙) (PDFファイル: 288.5KB)
※住居確保給付金に係る収入・資産状況表(別紙) (Excelファイル: 15.6KB)
4.添付書類
(1)本人確認書類※顔写真のあるものは1種類、それ以外は2種類必要です。
□運転免許証 □マイナンバーカード □健康保険証
□各種福祉手帳 □住民票(世帯謄本) □旅券(パスポート)
□戸籍謄本 □在留カード
(2)離職関係書類(離職した方)※どちらか一種類
□離職票 □退職証明 □雇用保険受給者証
□廃業届
(3)収入関係書類(休業中の方)
□給与明細書(最近の3か月分)
□年金証書、改定通知書、手当証書
□その他(給与・手当振込通帳)
□減収を理由として申請する場合は、減収状況がわかる書類
(例)直近3か月の売り上げ台帳及び直近の確定申告書等
雇用主からの休業を命じる文書
請負契約等の依頼が中止(キャンセル)になったことがわかる文書
アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書
(4)金融資産関係書類
□銀行・ゆうちょ銀行の通帳
(世帯全員分の通帳、最新の日付で記帳されたもの)
※名義がわかる箇所(通帳表紙)と直近の取引履歴及び現在の残高が記帳さ
れている箇所(最終3ページ)をコピーしてください。
(5)賃貸借を証する書類
□賃貸借契約書
※表紙、物件の表示、家賃、契約期間、支払方法等、賃貸人と賃借人の署名
押印が確認できるようにコピーしてください。
※県営団地の場合は、賃貸借契約書に代えて、家賃決定通知書をコピーして
ください。
【お問合せ先】
〒907-8501 沖縄県石垣市真栄里672番地
石垣市福祉部 福祉総務課
電話番号:0980-87-6025
更新日:2023年03月20日