住居確保給付金の申請手続きについて
住居確保給付金とは
住居確保給付金は、離職や廃業、本人の責めによらない就業機会の減少等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行う事業です。
※令和5年4月1日改正により制度の一部に変更がありました。
職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。
児童扶養手当、児童手当など一部の給付金が収入認定の対象外となりました。
株式、投資信託、債券、外貨などが資産認定の対象となりました。
本人の責めによらず就労機会が減少した個人事業主に対し、求職活動か公的な相談機関による経営再建のいずれかが求められるようになりました。
再延長(支給から7か月を希望する場合)は申請区分に問わずハローワークを利用した求職活動が求められます。
妊娠、出産、傷病等で求職活動ができなかった期間がある場合は、離職から2年以内であった要件が最大で4年以内まで加算できるようになりました。
求職活動の緩和に関する特例が終了しました。
1.申請について
申請は福祉総務課での面談が必須となりますので、本市ホームページに掲載してある申請書様式等をプリントアウトし、必要事項を記入し、関係書類を揃えた上で、面談時に提出してください。面談は事前予約が必要となりますので、石垣市福祉総務課までご連絡ください。なお、掲載した申請書様式等をプリントアウトできない場合は、福祉総務課窓口での配布も可能です。
2.支給要件について
石垣市内に居住する方で、次の(1)から(8)のいずれにも該当する方が対象です。
(1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方。
(2)申請日において、離職、廃業の日から原則2年以内(出産・育児・傷病等あれば最大4年以内)であること、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業と同等程度の状況にあること。
(3)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた、又は申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額(世帯収入額)が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。【収入要件】
(5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(預貯金・現金・株式・投資信託・債券)合計額が、基準額×6以下であること。(ただし、100万円を超えないものとする)※外貨を含む【資産要件】
(6)公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。【求職活動要件】
(7)国の雇用施策による給付又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと ※職業訓練受講給付金を除く
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
3.【収入要件】
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
基準額+家賃額(住宅扶助に基づく額)=収入基準額
世帯員数 | 基準額 | 家賃額(住宅扶助に基づく額) | 収入基準額 |
単身世帯 | 78,000円 | 32,000円 | 110,000円 |
2人世帯 | 115,000円 | 38,000円 | 153,000円 |
3人世帯 | 140,000円 | 41,000円 | 181,000円 |
4人世帯 | 175,000円 | 41,000円 | 216,000円 |
5人世帯 | 209,000円 | 41,000円 | 250,000円 |
6人世帯 | 242,000円 | 45,000円 | 287,000円 |
7人世帯 | 275,000円 | 49,000円 | 324,000円 |
4.【資産要件】
単身世帯: 468,000円
2人世帯 : 690,000円
3人世帯 : 840,000円
4人世帯以上:1,000,000円
5.【求職活動要件】
離職・廃業の方、再延長を申請される方
1.申請時のハローワークへの求職申込み
2.常用就職を目指す就職活動を行うこと
3.月に4回以上の自立相談支援機関(石垣市)との面談
4.月に2回のハローワークにおける職業相談
5.週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
休業・就業機会の減少等
1.月に4回程度の自立相談支援機関(石垣市)との面談
2.原則月に1回以上の公的な経営相談先との面談
3.経営相談先の助言等のもと、自立にむけた活動計画に基づく月1回以上の取り組みを実施
4.申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援機関(石垣市)における面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定する
※就業機会の減少で申請された方で個人事業主等の方が7か月以降受給される場合は離職者と同様の求職活動が必要になります。なお求職活動はダブルワークや副業を目指す活動も含みます。
6.支給方法
申請者が賃借する住宅の貸主(不動産会社や大家等)が指定する銀行口座へ直接振り込みます。
7.支給額(上限)
(単身世帯) 32,000円
(2人世帯) 38,000円
(3人世帯~5人世帯) 41,000円
(6人世帯) 45,000円
(7人世帯) 49,000円
8.支給額について
次の(1)または(2)の区分に応じ、それぞれに定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)が支給されます。
(1)申請日の属する月における世帯収入額が、「基準額」以下の場合、申請者
が賃借する住宅一月あたりの家賃額を支給。
(2)申請日の属する月における世帯収入額が「基準額」を超えて「収入基準
額」以下の場合、次の計算式で支給額を決定します。
【計算式】基準額+実際の家賃額-世帯収入額=支給額
※【単身世帯(例)】家賃53,000円 世帯収入額100,000円の場合
基準額(78,000円)+実際の家賃額(53,000円)-世帯収入額(100,000円)
=支給額(31,000円)
9.支給期間及び延長申請について
住居確保給付金の支給期間は原則3か月となります。
支給期間中に受給者が常用就職(6か月以上の労働契約等)できなかった場合又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続きの支給が必要であると認められる場合は、申請により、3ヶ月の支給を2回(最長9か月)まで延長、再延長することができます。
なお、引き続き支給が必要と認められる場合とは、次の1~2のいずれにも該当する方を指します。
1.月に1回、自立相談支援機関(石垣市)に対して、原則として書面等による求職活動の状況報告を行っている方
2.支給要件(離職、廃業の要件を除く)を満たしている方
10.留意事項
(1)住居確保給付金が適用されない例
1.社員寮、社宅
2.ルームシェア、ゲストハウス、ドミトリー
3.賃貸人の承諾のない転貸借(又貸し)
4.店舗の家賃
※店舗兼住宅は住宅部分のみが対象となり、住宅部分の割合を示す挙証資料の
提出が必要です。(床面積の割合等)
5.シェアハウス、マンスリー
※ただし、借地借家法第38条に基づく「定期建物賃貸借契約」を締結し、
かつ、住居確保給付金の目的に適合する場合は適用されます。
11.申請書類
1.生活困窮者住居確保給付金支給申請書 (PDFファイル: 190.6KB)
※生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記入例) (PDFファイル: 204.6KB)
2.住居確保給付金申請確認書 (PDFファイル: 205.0KB)
3.入居住宅に関する状況通知書 (PDFファイル: 189.4KB)
4.住居確保給付金に係る収入・資産状況表(別紙) (PDFファイル: 287.4KB)
5.添付書類
(1)本人確認書類※顔写真のあるものは1種類、それ以外は2種類必要です。
□運転免許証 □マイナンバーカード □健康保険証
□各種福祉手帳 □住民票(世帯謄本) □旅券(パスポート)
□戸籍謄本 □在留カード
(2)離職関係書類(離職、廃業の方)※どちらか1種類
□離職票 □退職証明 □雇用保険受給者証
□廃業届
(3)収入関係書類(休業、就業機会の減少等)
□給与明細書(最近の3か月分)
□年金証書、改定通知書、手当証書
□その他(給与・手当振込通帳)
□減収を理由として申請する場合は、減収状況がわかる書類
(例)直近3か月の売り上げ台帳及び直近の確定申告書等
雇用主からの休業を命じる文書
請負契約等の依頼が中止(キャンセル)になったことがわかる文書
アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書
(4)金融資産関係書類
□銀行・ゆうちょ銀行の通帳
(世帯全員分の通帳、最新の日付で記帳されたもの)
※名義がわかる箇所(通帳表紙)と直近の取引履歴及び現在の残高が記帳さ
れている箇所(最終3ページ)をコピーしてください。
(5)賃貸借を証する書類
□賃貸借契約書
※表紙、物件の表示、家賃、契約期間、支払方法等、賃貸人と賃借人の署名
押印が確認できるようにコピーしてください。
※県営団地の場合は、賃貸借契約書に代えて、家賃決定通知書をコピーして
ください。
【お問合せ先】
〒907-8501 沖縄県石垣市真栄里672番地
石垣市福祉部 福祉総務課
電話番号:0980-87-6025
更新日:2023年03月20日