石垣市Uターン支援事業(移住支援金)について
石垣市Uターン支援事業移住支援金について
石垣市では、本市出身者の本市への移住・定住を促進することで、事業者等における人手不足の解消及び地域活性化を担う人材の確保に資するため、沖縄県と共同して、東京圏から本市へ移住した方が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を支給する事業を開始します。
※本事業は、予算の範囲内で実施するため、申請の状況により年度途中で終了する場合があります。
※必ず事前にご相談ください。
石垣市Uターン支援事業(移住支援金)チラシ・フローチャート(PDFファイル:584.6KB)
1.移住支援金支給額
- 2人以上の家族・世帯の場合:100万円
- 単身者の場合:60万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき最大100万円加算
※移住支援金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。
2.移住支援金の主な要件
(1)石垣市独自の要件
本事業における石垣市独自の要件として、対象者を下記の要件を満たす石垣市出身者とする。
対象者の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 市内に存する小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に在籍していた者
イ 過去に継続して1年以上、本市に住民登録があった者
(2)移住元に関する主な要件
次の全てに該当する方が対象となります。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)していた方(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
- 移住支援金募集開始以降に、5に記載した市町村に移住した方で、5年以上継続して居住する意思のある方
- 【就業に関する主な要件】、【起業に関する主な要件】、【テレワークに関する主な要件】、【関係人口に関する主な要件】のいずれかを満たす方
※1 条件不利地域(以下の市町村からの転入は対象外となります。)
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村
御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
崎玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町
東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町
長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(3)移住先に関する主な要件
次のすべてに該当すること。
- 令和8年4月1日以降に石垣市に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
※本事業の詳細が公表された(令和8年4月1日)後に転入した方が対象となります。 - 石垣市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(4)就業に関する主な要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が本市内に所在すること。
(イ) 就業先が、沖縄県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等
への就業でないこと。ただし、沖縄県及び石垣市の判断で対象とすることを可能とする。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載
された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有し
ていること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が本市内に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有して
いること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(5)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠
とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 本市でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワーク
を実施すること。
(ウ) 地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から
当該移住者に資金提供されていないこと。
(6)起業に関する主な要件
沖縄県の実施する起業支援事業にかかる交付決定を移住支援金の申請日から1年以内に受けていること。
起業支援事業については、以下のサイトにてご確認ください。
(7)関係人口に関する主な要件
本市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、本市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、
かつ、次に掲げる事項に該当すること。ア及びイはすべて必須とし、ウからキについてはいずれか該当すること。
ア 市内に存する小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に在籍していた者
イ 過去に継続して1年以上、本市に住民登録があった者
ウ 農林水産業に就業し、週20時間以上従事している者
エ 市内の事業者等に就業する者で、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就
業であり週20時間以上勤務し、かつ、就業先及び勤務先が次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当し
ていないこと。
(ア) 官公庁等
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する
風俗営業又は性風俗関連特殊営業若しくは接客業務受託営業を行う事業者等。(以下「風俗営
業等」と総称する。)
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有している事業所等
オ 家業等に従事する者で、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上、家業に従事していること。
(イ) 従事する家業が風俗営業等に該当しないこと
(ウ) 家業を営む者が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
カ 事業承継する者で、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請日までに事業承継が完了していること。
(イ) 事業承継に係る事業が風俗営業等に該当しないこと。
(ウ) 事業承継に係る事業が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と取引等を行わないもので
あること。
キ 起業する者で、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 本市で新たに開業し、又は新たに本市へ事業所を移転し営業を開始したこと。
(イ) 風俗営業等に該当しないこと。
(ウ) 起業に係る事業が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と取引等を行わないものである
こと。
(8)世帯に関する主な要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、地域未来交付金の交付決定がされた後であって、
沖縄県及び石垣市において移住支援金事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(9)その他の主な要件
次のすべてに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、沖縄県及び石垣市が認める場合を除く。
- その他県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3.支援金の返金となる場合
全額
- 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、移住支援金を受給した市町村から転出した場合
- (4)就業に関する主な要件においては、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
※雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして沖縄県及び石垣市が認めた場合はこの限りではありません。
4.移住支援金の申請に必要な書類
移住支援金の申請には、申請書(様式第1号)に加えて、以下の書類の提出が必要です。
※該当する項目のみ提出してください。
1. すべての方に必要な書類
- 写真付き身分証明書(本人確認ができるもの)
- 移住後の住民票(世帯全員分)
- 戸籍の附票(世帯全員分)※移住前の住所・居住期間および本市での居住期間が確認できるもの
- 市税等の滞納がない証明書(世帯全員分)
2. 東京圏から通勤していた方
(東京23区外 → 東京23区へ通勤していた場合)
- 就業証明書等
※勤務地・勤務期間・雇用保険加入の有無が確認できるもの
3. 東京圏から通勤していた事業者(経営者・個人事業主)
- 履歴事項全部証明書(勤務地確認)
- 開業届出済証明書(勤務地確認)
- 納税証明書(勤務期間確認)
4. 東京23区の大学に通学し、そのまま就職した方
- 卒業証明書等(在学期間・学校名確認)
- 就業証明書等(勤務地・勤務期間・雇用保険加入の有無が確認できるもの)
5. 就業で申請する方
- 就業証明書(様式第2-1号)
6. テレワークで申請する方
■会社員の場合
-
就業証明書(様式第2-2号)
■個人事業主の場合
- 業務委託契約書等(移住後も継続して業務を行うことが分かるもの)
- 開業届または確定申告書
- 直近3か月の収入が分かる書類
※確定申告書で確認できる場合は省略可
7. 起業で申請する方
- 沖縄県の起業支援金の交付決定通知書
8. 関係人口要件で申請する方
■農林水産業に従事する場合
- 週20時間以上従事していることを証明する書類
■事業者等に就業する場合
- 就業証明書(様式第2-1号)
■家業に従事する場合
- 家業従事証明書(様式第2-3号)
- 家業従事を証明する書類
■事業承継した場合
個人事業主
- 廃業届(承継前事業者)
- 開業届(承継後)
- 起業・事業承継証明書(様式第2-4号)
法人
- 登記事項証明書または登記簿謄本
- 定款
- 起業・事業承継証明書(様式第2-4号)
■起業した場合
個人事業主
- 開業届
- 納税地変更が分かる書類(移転した場合)
- 営業開始が分かる書類
- 起業・事業承継証明書(様式第2-4号)
法人
- 登記事項証明書または登記簿謄本
- 定款
- 営業開始が分かる書類
- 起業・事業承継証明書(様式第2-4号)
9. その他
- 上記のほか、市が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
5.申請様式
石垣市Uターン支援事業移住支援金交付要綱(PDFファイル:277.9KB)
石垣市Uターン支援事業移住支援金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:33.1KB)
就業証明書(様式第2-1号)(Wordファイル:24.8KB)
就業証明書(テレワーク用)(様式第2-2号)(Wordファイル:24KB)
家業従事証明書(関係人口用)(様式第2-3号)(Wordファイル:18.8KB)
起業・事業承継証明書(関係人口用)(様式第2-4号)(Wordファイル:15.9KB)
石垣市Uターン支援事業移住支援金請求書(様式第4号)(Wordファイル:14.9KB)
移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第5号)(Wordファイル:22.6KB)
石垣市Uターン支援事業移住支援金申請者アンケート(PDFファイル:88.6KB)








更新日:2026年04月30日