令和5年分ふるさと納税ワンストップ特例申請に係る税額控除適用漏れについて

更新日:2024年06月27日

 令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)に本市に寄附をしていただいた方で、令和6年1月10までにポータルサイト「さとふる」にてオンラインでワンストップ特例申請をされた方の住民税の税額控除が適用されていない事案があることが判明しました。

 ※ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした際に、確定申告をすることなく寄附金控除が受けられる制度です。この制度を利用するには、寄附者が、寄附をした自治体に、寄附をした年の翌年1月10日までに「特例申請書」と「本人確認書類」を送付する必要があり、申請を受けた自治体(寄附をされた自治体)は、同年1月31日までに寄附者の居住する自治体に申請情報を送付しなければなりません。それにより、寄附者は住民税の控除を受けることができる制度となっています。

 本市への申請書の提出方法は、紙媒体による郵送、オンラインの2種類の方法があります。

 

 1.対象者

 令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)に、ポータルサイト「さとふる」にて本市へ寄附をしていただいた方の内、令和6年1月10日までにオンラインにてワンストップ特例申請をされた方

  対 象 者 876名

  対象者の居住する自治体 325自治体

 

 2.経緯と原因

 5月20日に、令和5年中の寄附者より、昨年寄附時にワンストップ特例申請をしたが、令和6年度住民税の控除の反映がされていない旨の連絡があり、原因を調査したところ、ポータルサイト「さとふる」利用者の内、オンラインでワンストップ特例申請を行った876名が同様の状況にあることが判明しました。

 同サイトは、他のポータルサイトと違い、申請者の情報が、情報を一元化するための管理システムに自動連携されないため、職員が手動でデータを抽出し、管理システムに入力する必要があります。管理システムで一元化されたデータは、期日の1月31日までに寄附者の居住自治体へ送付しなければならず、本市もデータの送付を行っておりましたが、作業過程で手動作業分に遺漏があり、上記対象者分が1月31日までに対象者の居住する自治体へ送付されていなかったことによるものです。

 

 3.対応

 対象者876名の居住する自治体(325自治体)に連絡をし、住民税の税額更正を行ってもらえないか依頼しました。その結果、325自治体の内、税額の更正を行ってもらえる自治体が277自治体、税額の更正が難しい自治体が48自治体でした。

 

 自治体による税額更正可能人数  708名(277自治体)

 自治体による税額更正不可人数  168名(48自治体)

 

※全対象者876名にメールにて状況報告を行いました。

※自治体にて税額の更正を行ってもらえる方については、別途文書でその旨をお知らせしました。

※自治体にて税額の更正を行うことができなかった方については、別途その旨記載の文書の発送と併せて、電話にて、お詫びとご自身で確定申告を行っていただく必要があることをお伝えしているところです。

 

 4.再発防止

 寄附者より提出された申請について、申請件数と送信件数に相違がないか複数人で入念に確認し、特に職員による手動作業のデータ抽出にあたっては、ポータルサイトのマニュアルに沿った作業手順を徹底するとともに、今回の反省を踏まえたマニュアルを別途作成し再発防止に努めます。

 

5.お詫び(市長コメント)

 この度は、石垣市を応援してくださった寄附者のみなさま、また、寄附者様がお住まいの自治体のみなさま方に多大なご迷惑をおかけすることになってしまい、心よりお詫び申し上げます。今後は、みなさまからの本市へのご期待を裏切ることのないよう、職員一同気を引き締めてまいります。

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〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

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