コミュニティ助成事業・公民館建築等に関する補助金
コミュニティ助成事業について
令和9年度コミュニティ助成事業つきましては、9月頃の申請開始を予定しております。詳細が決まりましたら、このページに掲載いたします。
公民館建築等に関する補助金について
・趣旨
地域社会の発展及び住民福祉の増進を図ることを目的とした自治公民館(集会所を含む。以下「公民館等」という。)の建築に要する事業費に対し、予算の範囲内において自治会へ補助金を交付する
・補助の対象
補助金の交付対象は、公民館等の新築・増改築及びトイレの改修・修繕に要する事業費とする。
・補助金の額、条件等
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区分 |
対象事業費 |
補助金の額 |
条件等 |
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新築する費用のうち建築工事費、設備工事費(用地取得費、造成工事費、外構工事費、備品購入費を除く。) |
対象事業費の2分の1以内とし、次の額を上限とする。 自治会の構成世帯数が (1) 25世帯以下 1,700万円 (2) 26世帯~50世帯 5,000万円 (3) 51世帯~100世帯 6,700万円 (4) 101世帯~300世帯 8,400万円 (5) 301世帯以上 10,000万円 |
(1) 既存の公民館等が次に掲げる年数を経過している場合 ア 木造24年 イ RC造50年 ウ 鉄骨造38年 (2) 災害等特別の場合は、前号の条件にかかわらず補助の対象とする。 |
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公民館等の増改築 |
対象事業費の2分の1以内とし、800万円を上限とする。 |
(1) 公民館等の新築から15年以上経過した公民館等に限る。 (2) 災害等特別の場合は、前号の条件にかかわらず補助の対象とする。 |
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公民館等のトイレの改修・修繕 |
改修・修繕する費用(洋式化工事、バリアフリー工事等に係る費用を含む。) |
対象事業費の5分の4以内とし、200万円を上限とする。
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(1) 対象トイレが新築から15年以上経過している場合に限る。 (2) 災害等特別の場合は、前号の条件にかかわらず補助の対象とする。 (3) 建物の外から直接トイレに入ることができ、地域住民以外の者にも利用が許可されるトイレに限る。 (4) 公民館等の所有する土地に設置されている公共性の高いトイレも対象とする。 |
※補助金に申請にあたっては、事前にふるさと創生課までご相談をお願いいたします。








更新日:2026年03月24日