通学区域(校区)について

更新日:2020年12月25日

指定通学区域の設定について

 

石垣市では、「学校教育法施行令第5条第2項及び第6条」に基づき、「石垣市立小学校及び中学校の指定通学区域に関する規則」を定め、保護者の住所を基準とした通学区域(校区)を設定しています。

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教育部 学務課 学務係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地


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