令和6年度就学援助のお知らせ
就学援助概要
石垣市では、公立小中学校に通う子どもの保護者に対して、経済的理由により学校給食費や学用品費など教育費の支払いにお困りの方に、その費用の一部を援助しています。
前年度就学援助を受けていた方でも、引き続き援助を希望される場合は、申請が必要です。
就学援助対象者
石垣市に住所を有し、公立の小・中学校へ通学している児童生徒の保護者で他自治体の就学援助を受けておらず、下記のいずれかに該当する方
- 生活が困窮していると認められる方
- 生活保護を令和5年4月1日以降に停止又は廃止になった方
- 生計維持者が病気療養中など特殊事情を有する方。(校長意見書が必要です)
- 東日本大震災等、大規模災害の被災者で生活が困窮していると認められる方・・・援助を希望される方は教育委員会学務課までお問い合わせください。
申請期間
令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月中旬ごろ
※申請期間は学校ごとに変わります。詳しくは、学校から配布されるお知らせを確認ください。
※申請期間を過ぎての申請(中途申請)も受付けます。ただし、中途申請は受給額が減額となりますので、ご了承ください。
提出書類
- 「就学援助申請書(兼同意書・委任状)」
※兄弟姉妹で在籍校が違う場合、学校ごとに提出してください(兄は中学校、弟は小学校等の場合、小中ともに提出) - 保護者名義の預金通帳またはキャッシュカードのコピー
(口座名義、支店名、口座番号が確認できるもの) - 印鑑(認め印可。シャチハタやスタンプの簡易印鑑は不可)
- 「令和6年度所得課税証明書」(原本)
※1月1日に島外に住所を有していた方のみ
・学生を除く世帯全員分
・令和6年6月1日から令和6年度の書類が取得できます。
・マイナンバーの記載のないもの - 障害者手帳(コピー)、病気にかかる診断書(原本)等
- 特殊事情の理由で申請する方は、それを証明する書類
提出先
児童生徒が通う学校の事務室(申請書類を揃え、提出ください)
※兄弟姉妹が小学校・中学校ともにいる場合には、申請書は小学校・中学校両方へ、添付書類は、どちらか一方の学校へ必要書類を提出してください。
- 保護者の方が必ず学校へ書類を提出してください。(書類内容や口座の確認が必要です)
- フリクションボールペンなど消せるペンで記入された書類の受付はできません。
- 修正液、修正テープでの訂正はできません。訂正印で訂正してください。
認定までの流れ
申請後、「準要保護認定委員会」にて認否判定 → 学校を通じて認否結果通知(8月下旬)
世帯人数 | 家族構成 | 世帯総収入(目安) |
2人 | 親1人・小学生1人の場合 | 175万円 |
3人 | 親1人・小学生1人・中学生1人の場合 | 238万円 |
3人 | 両親・小学校1人の場合 | 229万円 |
4人 | 両親・小学生1人・中学生一人の場合 | 290万円 |
5人 | 両親・小学生1人・中学生1人・園児1人の場合 | 317万円 |
所得税法上の所得の合計額 (給与所得及び公的年金は収入額) |
- | 所得控除額 (社会保険・生命保険・地震保険料は控除) |
新入学学用品費 (1年生のみ) |
通学用品費 (1年生以外) |
学用品費 | 校外活動費 (宿泊あり) |
校外活動費 (宿泊なし) |
学校給食費 (給食センターへ) |
医療費 | |
小学校 | 40,600円 | 2,250円 | 11,520円 | 3,650円 | 1,580円 | 実費 | 実費 |
中学校 | 47,400円 | 2,250円 | 22,510円 | 6,150円 | 2,290円 | 実費 | 実費 |
※医療費については、「学校保健安全法施行令第8条」に該当する疾病のみ補助対象
留意事項
- 書類を提出する際は、必要書類がそろっているか、記入漏れがないか 今一度お確かめになって提出ください。
- 申請後、生活保護基準をもとに算定し、判定します。申請者は必ず認定されるとは限りませんのでご了承ください。
- 判定は、8月下旬となるため、以下のことをご了承いただき、申請をお願いします。
- 判定までに学校病で診療を希望する際は、医療券を発行することで受診いただけます。
- 詳しくは学校までお問い合わせください。(申請書等の提出が必要となります)
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 学務課 学務係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月08日