学校給食助成金交付事業(第3子以降給食費無償化)について
第3子以降の児童生徒が対象
事業内容
石垣市では、市立小学校及び中学校に在学する児童生徒のうち、同一世帯における3人目以降の児童生徒の学校給食費を市が全額助成することにより、学齢のお子さまを多く抱える保護者の教育費の負担軽減及び子育て支援の推進を図り、教育の充実に資することを目的とした事業を行っております。
申請対象者(次の1~3、すべてに該当する方)
- 石垣市に住所を有し、市立小学校及び中学校に在籍している子のうち、(※)第3子以降の子がいる保護者。 → ただし、要保護及び準要保護児童生徒は除きます。
- 助成を希望する児童生徒以外の兄姉(第1子及び第2子)について、学校給食費を滞納しないことを誓約できる保護者。
- 第1子、第2子の学校給食費において平成24年度以降滞納のない保護者。
※「第3子以降の児童生徒」とは、小学校1年生から中学3年生までのお子さんを数えて第3子以降ということです。 | |
◎対象となる児童生徒 (例1) 長女・・・中3 (第1子) |
◆対象とならない児童生徒 (例2) 長男・・・高3 |
申請手続き
助成をうけるには、毎年申請が必要です!
該当児童生徒がおり、助成を希望される方は下記の書類を学校へ提出して下さい。
〈提出書類〉
- 「第3子以降学校給食費助成申請書(兼同意書及び誓約書)」
※ 毎年、教育委員会から学校を通して保護者向けのお便り(申請書)を配布しております。
※ 小学校と中学校に兄弟姉妹がいる場合は、該当児童生徒(第3子以降の一番下の子)がいる学校へ提出して下さい。
申請期間
2月頃(学校への書類提出期間)
令和5年度より開始された給食費公会計化のため、令和6年度分以降は申請期間を変更します。これは、給食費の引き落としを第1回目から停止とするために必要となりますので、ご協力をお願いします。
令和5年度分まで:該当年度の4月頃
令和6年度分以降:前年度の2月頃(令和6年度分=令和6年2月頃)
※ ただし、上記の申請期間の後に書類を提出された場合、申請日の翌月からの助成となりますのでご注意下さい。
※ 準要保護(就学援助制度)の認否判定は、8月頃を予定しており、第3子以降学校給食費の助成が先に認定となります。つきましては、第3子学校給食費助成に認定された保護者が準要保護も認定となった場合は、必ず該当児童生徒の在籍する学校へ報告して下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 学務課 学務係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
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更新日:2023年07月14日