高度へき地修学旅行援助費について
目的:高度へき地学校である石垣市立小中学校における修学旅行の円滑な実施に資することを目的としています。
対象:修学旅行に参加した石垣市立小中学校に就学する児童生徒の保護者であり、他の修学旅行に係る補助金を受けていない保護者になります。
補助対象経費:小学校または中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、交通費及び宿泊費となります。
補助金額:予算の範囲内において、次に掲げる金額が上限となります。
小学校 1人あたり 17,000円
中学校 1人あたり 50,000円
~令和7年度からの主な変更点~
補助金支給を事後から事前にしました。
令和6年度まで、当該補助金の支給は、修学旅行に参加した後に、石垣市から保護者に対して行っていました。
そのため、保護者は、補助金分も含めた修学旅行費を最初に準備しないといけないという負担がありました。
このことから、令和7年度(令和7年4月1日)より、保護者の負担軽減を目的に、修学旅行参加後ではなく、修学旅行参加前に補助金を支給できるように変更しました。
その結果、保護者が最初に準備する修学旅行費は、補助金額を差し引いた金額になるため、今回の変更は保護者の負担軽減につながるものと期待しております。
なお、支給方法は、石垣市が保護者に直接支給するのではなく、石垣市から各小中学校に渡し、各小中学校はそれを保護者負担分と合わせて、旅行会社に支払うという流れになります。
※補助金を受けることができる対象は、修学旅行への参加が前提条件であるため、参加しなかった場合は支給されません。
その場合、補助金は事前に各小中学校に渡しているため、各小中学校から補助金を石垣市に返還してもらいます。
ただし、キャンセル料などの都合で、返還額が補助金額に満たない場合は、石垣市が保護者に不足分の返還請求をすることになります。
補助金申請の方法・手続きについては、各小中学校からお知らせがあります。
石垣市高度へき地修学旅行費補助事業実施要綱 (PDFファイル: 201.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 学務課 学務係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-0355
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更新日:2025年05月02日