Q&A

更新日:2021年04月28日

Q&A

緊急時の応急策や連絡先について

Q.1 公道上の下水道のマンホールや汚水ますから下水があふれています。

石垣市建設部下水道課、または西浄化センターへご連絡ください。

石垣市建設部下水道課  0980-82-1537

西浄化センター  0980-83-4615

Q.2 道路の雨水が入るところが詰まって、水が流れずにあふれています。

雨水が流れ込む道路側溝は、道路管理者が管理しています。

該当の箇所を所管する道路管理者へご連絡ください。

市道であれば、建設部施設管理課 0980-83-3986

港湾道路であれば、建設部港湾課 0980-82-4046

県道・国道であれば、沖縄県の所管になりますので、八重山支庁の道路管理者へご連絡ください。

Q.3 屋内の排水が流れず、敷地内のます等から排水があふれています。公道上の汚水ますからはあふれていません。

敷地内の排水管等(排水設備)のつまりが原因と思われます。

排水設備の点検をお勧めします。

点検は、ご自宅または建物への排水設備接続工事を行った排水設備指定工事店へご相談ください。

Q.4 トイレや台所の排水口が詰まりました。

トイレや台所の排水口が詰まったときは、まずは排水口の見える場所にある異物を、

ゴム手袋をはめて直接取り除いてください。

その後、市販のラバーカップ等を使って詰まりを除去してください。

 

除去しきれない場合は、排水設備の業者等へご相談ください。

水に溶けない紙やビニール、タバコの吸殻等を排水口に投入すると詰まる原因になりますので、

ご注意ください。

Q.5 公道上の下水道マンホールから異臭がします。

公道上の下水道マンホールからの異臭の主な原因は、下水道管の詰まりや堆積、また、付近にあるビルの排水槽からの流入水のものなどがあります。

このため、異臭発生場所の確認と原因の調査を行いますので、石垣市建設部下水道課へご連絡ください。

Q.6 風呂場の排水口から異臭がします。

排水口に逆流防止用のトラップが付いていないか、正常に機能していない可能性があります。

風呂場の排水口であれば、おわん型のコップのようなものを逆さまにかぶせるタイプのトラップがよく使われていますが、水の流れを良くするために外してしまっていることあります。

トラップが外れていないかご確認ください。

確認しても原因がわからないときは、排水設備の業者等へご相談ください。

Q.7 家の中の排水口やその周辺で異臭がします。

排水口に逆流防止用のトラップが付いていない、正常に機能していないなどの排水設備の不良により、臭気が逆流している可能性があります。

このため、宅地内設備の点検をお勧めします。不明な点は、排水設備の業者等へご相談ください。

Q.8 公道上の下水道マンホールがガタついていて、車両が通るたびに騒音が発生する。

公道上の下水道マンホールがガタついていたり、すり減って滑る場合は、ガタつかないようにくさびを打ったり、ふたの取り替えなどを行います。

当該箇所を石垣市建設部下水道課までご連絡ください。

Q.9 自宅前の汚水ますが壊れている。

壊れている「ます」が公道上の汚水ますの場合、下水道課にて対応します。

なお、市民の所有する私道などの私有地にある「ます」は個人の財産ですので、所有者の方の責任で修理していただく必要があります。

まずは所管確認等を行いますので、当該箇所について、石垣市建設部下水道課へご連絡ください。

Q.10 自宅前の雨水が流れ込む道路側溝が壊れている。

雨水が流れ込む道路側溝は道路管理者が管理しています。

該当箇所の道路管理者へご連絡ください。

 

市道であれば、建設部施設管理課 0980-83-3986

港湾道路であれば、建設部港湾課 0980-82-4046

県道・国道であれば、沖縄県の所管になりますので、八重山支庁の道路管理者へご連絡ください。

Q.11 下水道に鍵を落としてしまった。

鍵の落下場所により所管が異なります。下記を参考にお問い合わせください。

1.公道上の雨水が流れ込む側溝の場合、道路管理者へお問い合わせください。

市道の場合は、石垣市施設管理課 0980-83-3986

港湾道路の場合は、石垣市港湾課 0980-82-4046

県道、国道の場合は、県の道路管理者へ

2.下水道の汚水ますの場合、石垣市下水道課 0980-82-1537

3.宅地内や建物内の排水口の場合、石垣市排水設備指定工事店又は石垣市下水道課へ

下水道への接続について

Q.12 家屋や建物のそばにある公共ますにつなぐ工事を行いたい。

家屋や建物のそばにある公共ますに接続するには、所管している下水道課への届出が必要です。

また、法令の定めにより接続工事は石垣市の指定した業者でなければ施工できません。

まずは、石垣市排水設備指定工事店へご相談ください。

Q.13 接続工事を行いたいが、家屋や建物の敷地のそばに公共ますが無い。

家屋や建物の前へ公共汚水ますの新設とその公共汚水ますへの接続を石垣市建設部下水道課へ申請してください。

なお、大浜、磯辺、宮良、白保地区については、石垣市の農業集落排水事業が終了しているため、汚水ますの新設工事も含めて自費で行う必要があります。

また、公共汚水ますの新設及び接続工事は、法令の定めにより石垣市の指定した業者でなければ施工できません。

まずは、石垣市排水設備指定工事店へご相談ください。

Q.14 家屋や建物の前の私道内に排水管を入れて宅地内の排水設備を下水道へ接続したい。

 私道の排水管を経由して、公道に布設された下水道管に接続をする場合には、石垣市建設部下水道課への届出が必要です。

また、石垣市の区域内における接続工事は、法令の定めにより石垣市の指定した業者でなければ施工できません。

Q.15 下水道に接続した場合、今まで使用していた浄化槽はどうしたら良いですか。

公共下水道に接続されれば、浄化槽は不要になります。

使用しなくなった浄化槽は、そのまま放置しておくと陥没などの事故につながる可能性が高いため、早急に撤去・埋め戻しを行う必要があります。

施工は、今まで保守点検を行っていた浄化槽業者、または、石垣市排水設備指定工事店にご相談ください。

下水道の工事について

Q.16 宅地内の排水設備工事を行ったが、流れが悪く困っている。

排水設備工事を行った業者、または、石垣市の排水設備指定工事店にご相談ください。

Q.17 施工中の下水道の工事について、どこに問い合わせを行えばいいか。

当該工事の管理・監督部署か直接工事を行っている業者へご連絡ください。

当該工事の管理・監督部署については、工事現場に設置されている工事看板や石垣市建設部下水道課へ確認してください。

Q.18 下水道工事関連の交通規制により悪影響を受けている。配慮できないか。

下水道工事に伴い交通規制を行う場合は、近隣への影響を考慮し、範囲や時間を決定しています。

警察の許可やほかの住民の方への影響を踏まえ、直接工事を行っている業者とも協議し変更可能か検討を行いますので、石垣市建設部下水道課までご連絡ください。

 

Q.19 家屋や建物の前に工事関係車両を駐車されている。どうにかできないか。

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。

付近に工事関係者がいる場合は、担当者へ車両の移動を直接依頼してください。

付近に工事関係者がいない場合や、直接依頼しても移動しない場合は、下水道課から工事業者へ連絡しますので、石垣市建設部下水道課へご連絡ください。

Q.20 作業終了後きちんと清掃をせず、ゴミが置きっぱなしになっている。

ご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございません。

工事業者へ連絡を行い、早急に改善するよう指導いたします。

当該工事を施工した場所や業者名を下水道課までご連絡ください。

届出について

Q.21 転居・転出時に必要な手続きはあるか。

石垣市水道部へ「移転に伴う届出」を提出していただければ、下水道課への届出は必要ありません。

下水道使用料は水道料金と同時徴収を行っていますので、水道移転検針で精算されることになります。

下水道使用料について

Q.22 下水道使用料の減免申請はどのように行えばよいですか。

水道料金の減免申請とほぼ同様です。

予測できなかった天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めたときなどが該当します。

減免申請の手続きは水道部にて行ってください。

Q.23 庭の散水に水道水を使っている。その分は下水道に流れていないのに、なぜ使用料が発生するのか。

 市下水道課では、通常、使用水のほとんどが公共下水道に排出されていることから、条例により水道水については、使用水量をもって汚水排出水量とみなすと定めております。

これは、汚水の測定が技術的に困難であること。厳密に汚水を測定することにより、 費用が増加することを考慮して、多少の誤差を許容しても費用を低額にとどめることが、 下水道法に定める「能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること」という使用料の原則にかなうものと考えているからです。

また、仮に、庭の散水のみ専用の水道メーター機を取り付けたとしても、いわば、それがそれのみに使用したという確認は極めて困難なことと思料します。

このような使用料の算定は、大方の市町村で採られており、沖縄県内の市町村はすべてこの方式を採っております。

Q.24 水道の使用水量が「0」でも下水道使用料を払わなければならないのはなぜですか。

基本的に、下水道に汚水管が接続されていると、水道使用量が「0」でも水道メーターの検針費用として、基本料金をいただいております。

なお、家の改築や長期間留守にする等で、一時水道を止める「休止届」を申請いただいている場合は、下水道使用料を支払う必要はありません。 これは、水道料金と同じ取り扱いです。

下水道への排水について

Q.25 ガソリンや灯油・オイル等は下水道に流してもいいですか。

揮発性の可燃物を下水道に流すと、爆発などの重大な事故を引き起こす原因となります。

ガソリンや灯油・オイル等は絶対に下水道に流さないようしてください。

誤ってこれらのものを流してしまった場合や見かけた場合は、警察か消防又は市下水道課へ連絡ください。

Q.26 排水基準値を教えてください。

石垣市下水道への排水基準値は石垣市下水道条例で定めています。

条例で定めている基準値の概略は下記の表を参照してください。

なお詳細については、別途ご確認ください。

特定事業場からの下水排除の制限
次に定める基準に適合しない水質の下水は排除してはならない。
1. 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
2. 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
3. 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
4. ノルマルヘキサン抽出物質含有量
  ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
製造業又はガス供給業に係る特定事業場からの下水排除の規定適用および除害施設の設置等の規定は別の定めがあります。

Q.27 下水道マンホールを開けて、産業廃棄物を投棄している人がいます。

下水道へのゴミの投入は、下水道管を詰まらせたり、処理場での処理の負担を増大させる行為です。

このような光景を見ましたら、即刻石垣市下水道課へご連絡ください。

住民みんなの施設です。 大切に使うことを心がけましょう。

埋設、布設状況について

Q.28 石垣市下水道課が管理する下水道管の布設状況を知りたい。

石垣市下水道課が管理する下水道管の布設状況は、下水道台帳システムにより記録されています。

下水道台帳システムを自由に閲覧することはできませんが、家屋や建物の新築や排水設備の改造を行う際に、公共下水道へ接続可能かの確認や管渠の埋設状況の確認のため、図面を提供することは可能です。

図面の提供を希望される場合は、下水道課窓口にてご相談ください。

Q.29 インターネットやファックスで布設状況図を手に入れることはできませんか。

個人情報の保護の観点から、インターネットやファックスでの図面の提供はお断りしています。

同様に、電話による口頭での回答もお断りしています。

下水道課窓口にて直接ご相談ください。

Q.30 私道、私有地の布設状況を知りたい。

石垣市下水道課では、私有地内の排水設備の図面を管理していません。

私道所有者の方へ確認していただくか、現地調査を行ってください。

Q.31 県営住宅や市営住宅の排水管の布設状況図の閲覧はできますか。

県有地や市有地であっても、公道以外の排水管などは、私有地と同様、その土地の所有者や管理者の管理下にあります。 当該施設を所管する官公庁へご相談ください。

県有地であれば、その施設の管理を行っているところへ

市有地であれば住宅を所管している施設管理課へご確認ください。

Q.32 住宅を購入するので、敷地内の排水設備の状況を確認したい。

石垣市下水道課では、私有地内の排水設備について管理しておらず、図面もありません。

私有地内の排水設備の状況については、建物や土地の所有者の方にお問い合わせいただくか、現地調査を行ってください。

Q.33 公共下水道の下水道管の布設状況を知りたい。

下水道管の布設状況は下水道台帳システムにて管理しています。

下水道課窓口にてご相談ください。

指定工事店、排水設備工事責任技術者について

Q.34 指定業者とは何か。

排水設備の設置工事は、法令等の規定に適合するものでなければ、排水設備は、もとより公共下水道の機能にも影響を与えるおそれがあります。

このため、排水設備の工事は、下水道管理者である石垣市長の指定を受けたものでなければ施工できません。

石垣市下水道課では、排水設備工事店指定認可制度を設け、指定業者を指定しています。

Q.35 石垣市排水設備指定工事店の指定を受けたい。

石垣市の指定事業者になるには、沖縄県内に事業所があることと排水設備工事責任技術者が 1名以上専属でいることが要件となります。

詳しくは、石垣市下水道課へお問い合わせください。

Q.36 下水道排水設備工事責任技術者の資格を取得したい。

下水道排水設備工事責任技術者の資格を取るには、所定の試験を受けていただく必要があります。

試験の各種要件については、過去の案内をご覧ください。

その他

Q.37 除害施設や水質汚濁防止法上の特定施設を設置する場合、責任者を置く必要がありますか。

除害施設や特定施設を設置する場合、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、所定の届出を行う必要があります。

詳しくは、石垣市下水道課へご確認ください。

Q.38 下水を処理している処理場を見学したい。

石垣市下水道課が管理している処理場は、川平処理区、石垣処理区、大浜・磯辺処理区、宮良・白保処理区にあります。

事前に予約をいただければ、職員が処理場をご案内いたします。

処理場に直接連絡し、日程を調整してください。

Q.39 「でまえ授業」をお願いしたい。

石垣市下水道課では、職員が地域の小学校にでむいて下水道の仕組や処理方法について紹介する「でまえ授業」を実施しています。

先生から石垣市下水道課へ直接連絡いただければ、日程や内容などについてご相談いたします。

Q.40 夏休みの自由研究として、処理場の微生物について調べたい。

下水処理場の西浄化センターへ直接ご連絡ください。

 

石垣西浄化センター 0980-84-3602

Q.41 処理場ではどんな微生物を使っていますか。

下水処理場で処理に使っている微生物は、自然界に普通に生存している微生物を使っています。

これらは、下水の中に元々存在しており、処理の過程で空気を吹き込むなどして、微生物が生息しやすい環境を整える事で、数を増やしています。

Q.42 近所で下水道の工事をするといって、宅地内の排水管を調査した業者に排水管の洗浄を勧められたのですが、洗浄をするべきでしょうか。

 石垣市下水道課は、工事に関連して住居内や建物内の排水設備点検は行っておりません。

宅地内の排水設備の清掃については、所有者の責任となりますので、業者に依頼する場合には、 事前に見積書をとるなどして、その内訳をよく確認したうえでご依頼ください。

また、清掃の必要性について、市指定の設備工事指定店のうち、当該建物の接続工事を行った業者か他の指定店へもご相談ください。

Q.43 排水設備とは何か。

ご家庭内で流した下水(汚水)を公共下水道に排出するまでの宅地内の排水管等の施設の総称を「排水設備」といいます。

排水設備には、トイレ、台所、風呂場及び洗濯場などの屋内設備と、雨どいなどの屋外施設があり、各家庭で管理することになります。

さらに、複数の宅地から流れる下水(汚水)を私道にまとめて公共下水道に排出する私道排水設備もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 下水道課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1537

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