意見書&決議書

更新日:2020年04月01日

石垣市議会

   ○地方自治法 第99条(意見書の提出)

       普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する
       事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。


   ○石垣市議会 会議規則 第14条(議案の提出)

       議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、
       法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに
       連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、
       議長に提出しなければならない。

  
 

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〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
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