意見書&決議書
○地方自治法 第99条(意見書の提出) 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する 事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。 ○石垣市議会 会議規則 第14条(議案の提出) 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、 法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに 連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、 議長に提出しなければならない。 |
○地方自治法 第99条(意見書の提出) 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する 事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。 ○石垣市議会 会議規則 第14条(議案の提出) 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、 法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに 連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、 議長に提出しなければならない。 |
更新日:2020年04月01日