一般質問(令和元年~)
議会は執行機関を批判監視することを重要な機能としていますので、地方自治法や会議規則の規定の有無を問わず、「質問」は当然に認められるものであり、「質問権」は議員の固有の権限とされています。
特に最近における議会活動の中心が、住民のために政策を立案することから、肥大化、強大化、広範化する執行機関を批判監視し適正な行政運営を確保することに移っていますので、「質問」の果たす役割が重要になっています。
区 分 |
通告 締切り |
一般質問の始まる3日前の正午まで (但し、土曜日、日曜日及び国民の祝日は起算の日数に含めない。) |
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質問の方法 |
登壇発言 (2回目から質問席もしくは議席にて発言) | ||
制 限 |
人 数 | 制約なし | |
質問回数 | 制約なし | ||
発言時間 |
質問時間は40分以内。行政当局の答弁時間を含めて75分以内。 | ||
関連質問 |
原則として認めないが、質問者の了解を得て関連質問できる。 | ||
質問順位 |
通告順 (但し、締切当日はクジによる。) | ||
通告内容 | 具体的に質問要旨を記入 |
更新日:2025年03月18日