市議会のしごと

更新日:2020年12月22日

市議会の役割

私たちが暮らす石垣市を快適で住みよいまちにするためには、道路、港湾、空港や上下水道、公園などの都市基盤の整備から、ごみ処理、福祉、教育などのあらゆる行政サービスにいたるまで市政の目標や施策をどのようにするのかを決めて、実行しなければなりません。

しかし、市民全員が一堂に集まって話し合うことは困難なので、選挙によって皆さんの代表を選ぶことになります。

これが市議会議員 と 市長 です。

日本国憲法 〈第8章 地方自治〉
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を
設置する。
  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

市議会議員 は、市民の意思を市政に反映させるために市議会を構成して市民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決めています。
このため、市議会は 「議決機関」 と呼ばれています。

一方、市長 は市議会で決めたことに基づいて、実際に市政を進めていきます。
このため、市長は 「執行機関」 と呼ばれます。

市議会 と 市長は、お互いに独立した立場から協力しあって、
市民生活の向上 に努めています。

市議会と市長は、石垣市を運営する「車の両輪」といわれています。

市議会の権限

市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権 等、多くの権限が与えられています。
これらの権限に基づいて、次のようなことをしています。 


議 決(地方自治法第96条)       

条例の制定、改廃や予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得・処分等の決定をします。
また、市長が、副市長・監査委員・教育委員等を選任する際に同意を与えます。


市の仕事の検査・監査・調査(地方自治法第98条・100条)

市政が、市民の期待どおりに適正に行なわれているかを調べるために、市の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。  

 

意見書の提出(地方自治法第99条)

市の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出します。


請願・陳情の受理       

市民から出される請願・陳情を受理し、議会として採択・不採択等の意思決定をします。

 

市議会の権限

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〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
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