石垣市議会事務局の機構
石垣市議会事務局の機構(定数8人・現員6人)
地方自治法 第138条 |
1.都道府県の議会に事務局を置く。 2.市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 3.事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 (以下、略) |

庶 務 係 (2人) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
議事調査係 (2人) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方自治法 第138条 |
1.都道府県の議会に事務局を置く。 2.市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。 3.事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。 (以下、略) |
庶 務 係 (2人) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
議事調査係 (2人) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
更新日:2020年12月22日