請願・陳情

更新日:2022年11月30日

市政に関することがらについて、直接石垣市議会に要望する方法として、請願陳情があります。

提出された請願は市議会で審査され、採択か不採択が決められます。

採択された請願 については、市長や関係機関に請願書を送付し、その実現に努力するよう求めます。

また、陳情 については、提出された陳情のコピーを本会議の際に議員の席上に配布するにとどめますが、議長が必要と認めるものについては、請願書の例により処理します。

なお、請願には議員の紹介が必要 となります。議員の紹介とは、請願を議会に橋渡しすることですが、書類上は請願書への議員の署名または記名押印のことを意味します。
 
この議員の紹介がない場合は、陳情 として扱われます

 

1. 請願(陳情)のできる人

未成年者や日本に住む外国人、権利能力のない社団、
また、市内に住所を有しない人でも請願できます。

2. 請願(陳情)の書き方[例]

請願(陳情)書は、日本語を用い、文書で提出してください。
また、縦書き、横書きなどの書き方は特に決まっていませんが、記載していただく事項は次のとおりです。

   (1) 件名
    (2) 請願(陳情)の趣旨
    (3) 提出年月日
    (4) 請願(陳情)者の住所と氏名(法人の場合は、その名称及び代表者名)
    (5) 請願(陳情)者の押印
    (6) 紹介議員の署名または記名、押印
       (※陳情の場合は必要ありません)

    (7) 道路、河川、下水道など場所に関するものについては、
       略図等を添付してください。

署名簿 がある場合は、請願(陳情)書のあとに添付 してください。

なお、請願(陳情)署名者は、「住所」「氏名」を記入のうえ、必ず押印してください。

石垣市議会では、押印のないものは 無効となりますので、ご注意ください。

 また、署名者が、請願(陳情)の趣旨に賛同していることがわかるように、各署名用紙に 請願(陳情)の趣旨 を記載するようお願いいたします。
 

日本国憲法
    第16条
         何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則
         の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願
         する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる
         差別待遇も受けない。

 ○地方自治法
    第124条
         普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の
         紹介により請願書を提出しなければならない。
 

受付について

 請願、陳情は平日の午前8時30分から午後5時15分まで石垣市役所3階の 議会事務局 で 受け付けています。

 しかし、請願、陳情の審査は原則として定例会の開催に合わせて行なわれますので、提出されてから 実際に審査を行なうまでの日数が空いてしまう場合がありますので、ご注意ください。

詳細については、議会事務局までお問い合わせください。

石垣市議会 事務局(議事調査係)
Tel : 0980−82−4054 Fax : 0980−82−1570
gikai@city.ishigaki.okinawa.jp

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・記入例(表紙)
・記入例(本文)
・記入例(署名簿)

この記事に関するお問い合わせ先

議会 事務局
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-4054

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