石垣市立八重山博物館入館料徴収条例
昭和48年12月27日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号)第23条に基づき、石垣市立八重山博物館(以下「博物館」という。)の入館料徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平元条例16・一部改正)
(入館料の納付)
第2条 博物館の入館料は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別に展覧会等の入館料についてはそのつど別に定める。
(平元条例16・一部改正)
(入館券の交付)
第3条 博物館の展示品を観覧しようとする者が所定の入館料を納付した場合は、入館券を交付するものとする。
(入館料の返還)
第4条 納付された入館料は還付しない。ただし、市長が災害その他特別な事情により還付することが適当と認めたときはこの限りでない。
(平元条例16・旧第5条繰上・一部改正)
(入館料の減免)
第5条 市長は、次の各号に該当するものに対しては入館料を減免することができる。
(1) 地域住民の教育学術及び文化の発展に寄与するものと認められるもの
(2) 博物館企画によるもの
(平元条例16・旧第6条繰上・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。
(平元条例16・旧第7条繰上)
附 則
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表
(平15条例10・全改)
入館料
区分 | 入館料 |
一般 | 200円 |
生徒・学生 | 100円 |
団体(20人以上) | 上記入館料の2割引 |
更新日:2020年08月26日