第11回特別弔慰金のお知らせ

更新日:2020年06月12日

国は、先の大戦で公務・勤務に関連して戦死又は負傷・疾病が元で亡くなられた軍人・軍属・準軍属の方々に対し、弔慰の意を表すためご遺族の方に特別弔慰金を支給いたします。

◆支給の対象


戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日である令和2年4月1日現在で公務扶助料・遺族年金等を受ける方がいない場合に、ご遺族の方お一人(支給順位が最も上位の方)に対し支給されます。
※基準日以前にお亡くなりになられたご遺族及びその相続人は、支給の対象とはなりません。

◆支給順位


戦没者等の死亡当時のご遺族のうち、日本国籍でかつ下記の順位において最も上位の方が支給対象となります。

支給順位一覧
順位 要件
1 援護法による弔慰金の受給者(受給権者)
2 戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)
3 戦没者等の死亡当時に生計関係があり、基準日において戦没者等と氏が同じであるa.父母b.孫c.祖父母d.兄弟姉妹
4 上記3以外のa.父母b.孫c.祖父母d.兄弟姉妹
5 上記1~4以外のご遺族で戦没者等と死亡時まで引き続き1年以上生計関係があり戦没者等の葬祭を行った三親等内の親族
6 上記1~5以外のご遺族で戦没者等と死亡時まで引き続き1年以上生計関係がある三親等内の親族

※順位は、1~6及びa.~d.の順となります。
※基準日において戦没者等と氏が同じであるとは、基準日の時点で遺族以外の者と養子又は氏を改める婚姻・事実婚の関係を結んでいないことをいいます(戦没者等の死亡前にこれらの関係を結んだ場合は氏が同じとみなします。)。
※生計関係があるとは、具体的には同居や家計を同じくすること等をいいますが、特別弔慰金の場合、同一戸籍内であれば一般的に生計関係があるとみなすことが可能です(出征時も同居とみなします)。ただし、同一戸籍内ではなくとも同居していたことを主張する場合や、逆に同一戸籍内ではあるが別居していた疑いのある場合は、同居などを証明する個別の資料の提出が必要となります。
※引き続き1年以上生計関係があるとは、戦没者等の死亡時まで生計関係が途切れることなく1年以上続いたことをいいます。
※戦没者等の葬祭を行ったとは、いわゆる喪主又はその配偶者であったことをいいます。

◆支給対象者が基準日以降に死亡した場合


支給対象となるご遺族が基準日(令和2年4月1日)以降にお亡くなりになった場合は、その相続人が支給対象者となります。

◆支給対象者が複数いる場合


支給対象となる順位が最上位のご遺族又はその相続人が複数いる場合でも、特別弔慰金を受けられる方はお一人のみとなりますので、ご遺族・相続人同士での話し合い・調整をお願いいたします。

◆支給額


国庫債券25万円を交付(各年5万円を5年にわたって償還)
※国債を交付された後に受給者がお亡くなりになった場合は、その相続人のものとなります。

◆申請期間


令和2年4月1日~令和5年3月31日

◆申請窓口


原則として申請者が住民登録している市区町村(施設等への入所により住民登録地での申請が難しい場合はお問合せください)。

◆申請のご案内


前回の第10回特別弔慰金を受給された方(前回受給者がお亡くなりの場合は他の支給対象者等)に対し、個別に郵便はがき等でお知らせする予定です(令和2年4月以降を予定)。
※前回受給者もしくはその他の支給対象者の方が本市から他の市区町村に転居された等の場合は、個別にお知らせできないこともございますのでご留意ください。
※戦没者等のいずれのご遺族も前回に申請を行わなかった場合や今回初めて申請となる場合、また、前回は他の市区町村で受給されたなどの場合は、個別にお知らせできないこともございますのでご留意ください。

◆お問合せ先


石垣市役所 平和協働推進課 電話0980-82-1253

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 平和協働推進課 市民協働係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1253

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