特定技能所属機関における協力確認書の提出について
特定技能基準省令の一部改正により協力確認書の提出が必要となります
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。また、同年3月12日、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。これらの省令はいずれも同年4月1日から施行されます。(出入国管理庁HPより)
上記に伴い、協力確認書の提出が必要となります。以下の様式に記入後、ご提出ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁HP)(外部リンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁HP)(外部リンク)

様式
提出方法
本市への協力確認書の提出については、下記のとおり対応いたします。
特定技能所属機関におかれましては、ご確認のうえ提出していただきますようよろしくお願いいたします。
提出先 : 市民保健部 平和協働推進課 平和・男女共同係 / 本庁舎1F
提出方法
(1)対面
平和協働推進課窓口へ持参してください。
窓口時間:午前8時30分~午後5時15分 ※土日、祝祭日、年末年始を除く
(2)郵送(※郵送料自己負担)
平和協働推進課宛で送付してください。
住所:〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
(3)電子メール
下記アドレスへ、PDFデータを送付してください。
アドレス:heiwa@city.ishigaki.okinawa.jp(平和協働推進課)
(4) ファックス
下記の番号へ、文書を送付してください。
ファックス:0980-87-9251(平和協働推進課)
更新日:2025年04月09日