青少年センターについて

更新日:2022年07月25日

1. 沿  革

 平成4年4月石垣市役所民生部の中に青少年対策係を設置し職員2名を配置するとともに、子育て悩み相談員や青少年街頭指導員を委嘱し、青少年行政がスタートした。

 その後、石垣市青少年センター設置条例(平成7年3月石垣市条例第15号)を制定し、青少年の非行、問題行動の早期発見と未然防止のための諸施策を展開。これまで、家庭、学校、地域及び関係機関・団体との連携を深め、青少年に関する指導、相談、環境浄化等の諸活動を行い、その健全な育成を図ってきた。

 現在、非行防止のための「街頭指導、環境浄化及び青少年相談」と不登校児童生徒支援のための「登校指導・通所指導」を業務の核としている。

2. 組  織

  設置年月日  平成7年5月1日

  条例  平成7年石垣市条例第15号

  主管部局  石垣市教育委員会教育部いきいき学び課

  所在地  沖縄県石垣市字大川14番地

  電話  1.代表 0980-82-1116(ファックス兼用) 2.相談専用 0980-82-1030

  配置職員  課長兼所長 1名、職員 2名、生活指導員2名、教育相談支援員1名

        ユースアドバイザー8名、スクールライフサポーター6名

        石垣市子ども若者総合相談窓口相談業務等のスーパーバイザー2名

  法令等   石垣市青少年センター設置条例・施行規則

        石垣市青少年センター青少年生活指導員設置に関する規則

        石垣市青少年センター教育相談員設置に関する規則

        石垣市青少年センター教育相談支援員設置に関する規則

        石垣市青少年センターユースアドバイザー設置に関する規則

        石垣市子ども若者相談員設置に関する規則

        石垣市子ども若者総合相談窓口相談業務等のスーパーバイザー設置に関する規則 

        石垣市青少年健全育成関係機関連絡会議運営要綱

        石垣市子ども・若者支援地域協議会設置要綱

        石垣市青少年街頭指導員に関する要綱

        石垣市不登校対策等支援員配置モデル事業実施要綱

3. 事  業

(1)教育相談

 石垣市に居住する児童・生徒・過卒生の抱える教育における様々な問題について、電話や来所相談に応じ、適切な支援が受けられるよう調整する。→さらに詳しく

 

(2)継続指導

 石垣市に居住する児童生徒で、特定の要件を満たす者に対して、生活環境の浄化及び健全育成を図るために必要な支援等を行う。→さらに詳しく

 

(3)青少年街頭指導

 青少年生活指導員を中心に、青少年の問題行動が発生しやすい特定の場所等の巡回指導を行い未然防止と早期発見、早期対応に努める。→さらに詳しく

 

(4)環境浄化

 青少年を有害環境から守るために、酒、タバコ自動販売機の設置調査、特定の建物等の実態調査、溜まり場調査を行い、必要に応じて立ち入り調査を実施する。→さらに詳しく

 

(5)子ども若者総合相談支援事業(沖縄振興特別推進交付金事業)

 石垣市に居住する社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども若者(0歳から39歳まで)の自立に向けた相談支援を行う。→さらに詳しく

 

(6)石垣市不登校対策等支援員配置モデル事業(沖縄振興特別推進交付金事業)

 不登校問題やいじめ、非行等の未然防止、早期発見、早期対応に取り組むことを目的として、スクールライフサポーターを学校に配置する。→さらに詳しく

 

(7)石垣市子ども・若者支援地域協議会

 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律71号)第19条の規定に基づき、石垣市に居住する社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者に対し、地域の関係機関、団体及び個人がネットワークを形成し、相互に連携して総合かつ継続的な支援の実施を図るために設置されている。→さらに詳しく

 

(8)その他の業務

    青少年の健全育成を図るため、様々なイベントや各団体関係者の支援を行う→さらに詳しく