令和8年度石垣市指定地域密着型サービス新規指定申請について
石垣市内において介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業を実施するためには石垣市長の指定が必要です。
介護保険上、地域密着型サービス事業者の指定は、人員、設備及び運営に関する事業、その他関係法令等を遵守した適正な運営ができる事業者に対して行われるものであり、指定に当たってはあらかじめ石垣市が設置する石垣市地域密着型サービス運営委員会の意見等を反映した上で指定することとなっております。
介護保険法の改正により、平成28年度4月より利用定員が18名以下の通所介護事業所は地域密着型サービスに位置付けられており、市が指定を行っております。
運営方針やケアの質の確保等に関して、運営委員会の意見を反映するため、市が指定を行う地域密着型サービスの新規指定申請について、下記のとおり令和8年度のスケジュールを設定します。
〇令和8年度申請スケジュール
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事前協議締切 |
指定申請書締切 |
運営委員会開催 |
指定予定日 (1日付指定) |
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第1回 |
7月1日 |
8月1日 |
9月 |
10月1日以降 |
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第2回 |
12月1日 |
1月8日 |
2月 |
3月1日以降 |
【留意点】
・手続きの進み方次第で運営委員会、指定日等が変更になる場合があります。
・事前協議については介護長寿課の地域密着型サービス担当へ連絡のうえ一度相談を行ってください。
・事前協議後に指定申請書等についての確認等があります。
・書類不備や基準を満たしていることが確認できない等により指定できない場合があります。
・運営委員会開催日まで、ある程度事業所の設備を整えておくこと。
(運営委員会当日に委員が事業所を視察致します)
【申請窓口】
石垣市福祉部介護長寿課 給付認定係
電話:0980-87-6022 ファックス:0980-83-5525
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022
メールフォームによるお問い合わせ








更新日:2026年08月17日