介護保険特定福祉用具購入費及び住宅改修費の「受領委任払い」制度のご案内

更新日:2021年11月05日

 

 

 

平成30年8月1日より特定 福祉用具購入費と住宅改修費の「受領委任払い」制度を開始 しています。

 この制度により利用者自身が「償還払い」と「受領委任払い」のどちらかの支給方法を選択できます。

1.被保険者(利用者)の皆さまへ

「受領委任払い」とは、利用者支払いを自己負担分(1割から3割)で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残り(9割から7割)分は、利用者からの委任に基づき、石垣市から直接受領委任払い登録事業者へ支払います。※但し、一定の上限額を超える場合は自己負担となります。

(1)受領委任払いを利用できる方は、

石垣市介護保険の被保険者で、要支援1、2又は要介護1~5の認定を受けて在宅で生活されている方

になります。

※以下の項目に当てはまる方は、受領委任払いが利用でまきませんのでご注意ください。

・給付制限(支払い方法の変更、支給差止、給付額減額等)を受けている方

・医療機関、介護保険施設等に入院中又は入所中の方(退院又は退所予定の方は除く)

(2)受領委任払いを希望する場合は、一定条件を満たす、予め石垣市に登録されている「登録事業者」を選択する必要があります。

(3)償還払いによる場合は、事業者の指定はありません。

2.事業者の皆さまへ

「受領委任払い」制度を取り扱う事業者は、次の要件を満たしたうえ、事前に石垣市に登録(以下「事業者登録」とする。)を行う必要があります。

<事業者登録の条件>

次の(1)及び(2)をすべて満たすこと。

(1)沖縄県内に事務所又は事業所があること。

(2)福祉用具購入費については、沖縄県知事が指定する特定福祉用具販売事業者及び特定介護予防福祉用具販売事業者であること。

「受領委任払い」制度を取り扱う事業者として石垣市への登録を希望される場合は、実施要綱に基づく手続きや対応を行うことが必要になりますので、予め内容をご確認のうえ、登録をお願いします。

  <事業者登録>

様式

 

様式
事業者登録する場合 【様式第1号】事業者登録申請書(受領委任)
事業者登録後に
変更・廃止する場合
【様式第3号】事業者登録変更届(受領委任)
【様式第4号】事業者登録廃止届(受領委任)

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022

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