被保険者(利用者)の方へ 住宅改修費支給のご案内

更新日:2021年03月22日

 

 ※事前申請の届出のないまま住宅改修を行った場合は、支給対象外となりますので、十分にご注意ください。

 

 

1 介護保険で住宅改修を利用するために必要な条件

 

 1.要介護認定(「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれか)を受けていること

 2.改修の内容がご本人の自立支援や介護をされる方の負担軽減につながるものであること

 3.施設への入所・病院への入院中ではなく、ご自宅で生活していること

 4.改修する住宅が住民票のある住所地であること

 5.ご本人以外が所有する住宅の場合、所有者の同意を得ていること

 

2 介護保険を利用した住宅改修の費用限度

 

 1.費用限度は1つの住所地で20万円です。費用のうち、利用者の負担割に合わせて自己負担分(1割~3割)があります。複数回に分けて改修を行うこともできます。

  ※介護保険料の未納がある場合は、給付制限がかかることがあります。

 2.転居により住所地が変わった場合や、「介護の必要の程度」が3段階以上あがった場合は、新たに20万円までの費用が対象となります。

 

3 介護保険の対象となる住宅改修の種類

 

 1. 手すりの取付け

 2. 段差の解消

 3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

 4. 引き戸等へ 扉の取替え

 5. 洋式便器等の便器の取替え

 6. その他1.から5. の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

4 手続きの流れ

 

 1.ケアマネジャー等に相談、改修内容を決め、見積もりを取得します。

 2.ケアマネジャー等を通して保険者に事前申請と必要書類を提出します。

  【提出書類】

   A.介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書

   B.住宅改修が必要な理由書

   C.工事見積書

   D.住宅改修後の完成予定がわかるもの

    (設置予定箇所の日付入り写真、完成予定のわかる住宅図面を用いたもの)

   E.住宅の所有者の承諾書

   F.その他(必要と認められた書類)

 3.提出された書類により、保険者が保険給付として適当な改修かどうかを確認します。

 4.工事施工・完成。

 5.利用者様より工事業者へ費用を支払います。

 6.ケアマネジャー等を通して改修後支給申請と必要書類を保険者へ提出します。

 7.保険者が事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行います。

 8.保険者が当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、利用限度額の9 割分(8 割分・7 割分)が指定口座に振り込まれます。

 ※受領委任業者を利用した場合は、保険者より業者へ立替分を支払います。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022

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