被保険者(利用者)の方へ 福祉用具購入費支給のご案内

更新日:2021年03月22日

 

 1 利用するために必要な条件

 

  1.要介護認定(「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれか)を受けていること

  2.福祉用具購入でご本人の自立支援や介護をされる方の負担軽減につながるものであること

  3.施設への入所・病院への入院中ではなく、ご自宅で生活していること

  4.指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具を購入したものであること

  ※購入する際、特定(介護予防)福祉用具販売計画の作成が必要になりますので必ず購入前に、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。また居宅介護支援を利用せず福祉用具のみ購入したい場合は、指定特定福祉用具販売事業所に相談してください。

 

 2 支給限度額

 

  1.同一年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)につき10万円が上限額となり、負担割合に応じて、保険給付額が支給されます。 

  ※介護保険料の未納がある場合は、給付制限がかかることがあります。

  2.購入に係る消費税を含めた金額が支給対象となります。

  3.10万円を超える福祉用具を購入した場合、10万円の内の自己負担分と1~3割10万円を超えた部分が自己負担になります。

  4.原則として同一品目の購入は対象外ですが、破損した場合や、身体状況の変化に伴い前回購入した福祉用具では対応できなくなった場合には、事前に必ず担当課までご相談ください。

 

 3 特定福祉用具の種類

 

  1.腰掛便座

  2.自動排泄処理装置の交換可能部分

  3.入浴補助用具

  4.簡易浴槽

  5.移動用リフトの吊り具部分

 

 

 4 必要な書類

 

1

介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書

償還払い用

受領委任払い用

2

福祉用具が必要な理由書(A4用紙 任意様式)

利用者名・理由・事業者名・ケアマネ氏名

3

居宅サービス計画書 写し

 

福祉用具サービス計画(販売) 写し

※担当ケアマネジャーがいない場合特定福祉用具販売店作成

4

領収書

原則原本

5

購入した福祉用具のパンフレット

対象商品の商品名・定価・型番・製造業社名が記載されたもの

6

委任状

生活保護受給者のみ

7

その他必要と認められる書類

 

 

 5 手続きの流れ

 

 1.居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談、居宅サービス計画を作成します。

  ※担当ケアマネジャーがいない・居宅でのサービスを利用しない場合は、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所にてご相談ください。

 2.居宅サービス計画に添った福祉用具を指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所から購入します。

 3.ケアマネジャーまたは福祉用具販売事業所を通して市役所に事前申請を提出します。

 4.提出された書類との確認、審査を行います。

 5.当該福祉用具購入費の支給を必要と認めた場合、償還払い利用で利用限度額の9 割~7 割分が指定口座に振り込まれます。受領委任払いを利用された場合は、立替頂いています受領委任事業者に対し市より利用限度額の9割~7割を支払います。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022

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