事業者の方へ 福祉用具購入費支給申請のご案内

更新日:2022年04月01日

事業者の方へ 福祉用具購入費支給申請のご案内

 

 1 申請に必要な書類

 

1.

介護保険居宅介護(予防)

福祉用具購入費支給申請書

償還払い用(Wordファイル:19.6KB)

受領委任払(福祉用具購入費支給申請書)(Wordファイル:30.3KB)

2.

福祉用具が必要な理由書(A4用紙 任意)

利用者名・理由・事業者名・ケアマネジャー氏名

3.

居宅サービス計画書 写し

写し

福祉用具サービス計画(販売) 写し

※担当ケアマネジャーがいない場合特定福祉用具販売店作成

4.

領収書

原則原本

5.

購入した福祉用具のパンフレット

対象商品の商品名・定価・型番・製造業社名が記載されたもの

6.

委任状

生活保護受給者のみ

7.

その他必要と認められる書類

 

 

 2 提出時の注意点

 

  注1.申請日は市役所窓口に提出する日付です。

  注2.原則として同一品目の購入は対象外ですが、破損した場合や、身体状況の変化に伴い前回

 購入した福祉用具では対応できなくなった場合には、状態確認のため必要書類の提出や現場確認

 等が必要になりますので事前に必ず担当課までご相談ください。

  注3.本人が記入できない場合の代筆について、余白部分にその理由を記載してください。

  注4.支給申請の提出がないまま、代金領収日の翌日より2年が経過すると時効となり、支給を受

 けることができなくなります。

  注5.生活保護受給者が利用する場合、「委任状」の提出が必要となります。

 

 3 利用できる方

 

  ・介護保険要支援1・2、要介護1~5の認定を受け、居宅で生活されている方

   ※認定の有効期間内の購入に限ります。申請前に購入した場合は、保険給付の対象とはなり

  ません。

   ※介護保険要介護・要支援認定申請(新規・区分変更)を行い、認定結果が出る前に福祉用具

  を購入した場合は、認定結果が出てから福祉用具購入費の支給申請を行ってください。

   なお、認定結果が『非該当』及び『事業対象者』となった場合は支給されません。

 

 4 支給要件

 

  1.指定特定福祉用具販売事業所から購入したものであること。

   指定特定福祉用具販売事業所(注)では、福祉用具専門相談員が専門的知識に基づく助言を

  交え、販売を行います。

   (注)都道府県や政令指定都市などから指定を受け、介護保険における福祉用具販売を行うこ

  とができる事業所です。購入時に販売店に指定の有無をご確認ください。

  2.要介護・要支援者の居宅において使用すること。

   病院入院中(医療保険適用中)・施設入所中(介護保険施設サービス適用中)の方は、対象と

  なりません。

  3.介護保険料の未納がある場合は、給付制限がかかることがあります。

 

 5 特定福祉用具の種類

 

  1.腰掛便座

  2.自動排泄処理装置の交換可能部分

  3.入浴補助用具

  4.簡易浴槽

  5.移動用リフトの吊り具部分

 

 6 支給限度額

 

  1.同一年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)につき10万円が上限額となり、負担割合に応

 じて、保険給付額が支給されます。 

  2.購入に係る消費税を含めた金額が支給対象となります。

  3.10万円を超える福祉用具を購入した場合は、10万円を超えた部分は全額自己負担になります。

  4.原則として同一品目の購入は対象外ですが、破損した場合や、身体状況の変化に伴い前回購

 入した福祉用具では対応できなくなった場合には、事前に必ず担当課までご相談ください。

 

 7 支給方法

 

 1.償還払い

  福祉用具の購入にかかった費用を利用者が全額負担していただき、申請後、負担割合に応じて

 保険給付額が、後日支給されます。(例えば1割負担の方が50,000円の商品を購入した場合、本

 人負担は5,000円、介護保険支給額は45,000円になります。)なお、給付額減額措置期間中は利用

 者の負担割合よりも当該措置が優先されます。

  ※負担割合は、負担割合証でご確認下さい。

  ※生活保護受給者、入院中の方、受領委任払い登録業者以外の方は、償還払いになります。

 

  2.受領委任払い

   市が認定した受領委任業者で利用頂けます。利用者に対し高額な支払負担を軽減する目的が

  あり、受領委任登録業者に一部立替頂き、後日業者に支給する方法になります。

 

(特定福祉用具購入費・住宅改修費)受領委任払い事業者登録申請受付一覧はこちらです。

 特定福祉用具購入費・住宅改修費 受領委任払い事業者登録申請受付一覧(PDFファイル:564.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022

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