介護予防支援事業所の指定について
令和6年4月1日から施行される介護保険法の一部改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなります。
指定介護予防支援事業所として市より指定を受ける予定がある居宅介護支援事業所におかれましては、指定申請の受付を行いますので、必要書類を介護長寿課給付認定係へ提出してください。
注意事項
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。
介護予防支援事業者の指定を受けた場合であっても、介護予防ケアマネジメントは実施できません。介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施(指定居宅介護支援事業所への委託可能)します。また、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの切替えを円滑に行うことができるよう、介護予防支援事業者の指定を受けた場合であっても、地域包括支援センターと「介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務委託契約」の締結を推奨いたします。
申請時の注意点
・居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。主任介護支援専門員ではない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることができません。
・法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要になります。
※登記簿の変更等が間に合わない場合はご相談ください。
指定申請について
※令和6年4月1日より指定を希望する事業所は、令和6年3月25日(月曜日)までに指定申請書類等を提出してください。
・指定日の前々月の末日までに申請書類をご提出ください。
・申請提出は、郵送・メール・持参にて対応しております。
申請書類
2 付表11(介護予防支援事業所)(Excelファイル:17.9KB)
3 指定介護予防支援事業所の指定に係るチェックリスト(Excelファイル:26.5KB)
4(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:102.4KB)
6(参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excelファイル:11.5KB)
8(参考様式7)介護支援専門員一覧(Excelファイル:10.9KB)
※指定申請書及び付表以外の書類については、すでに市へ提出している書類から変更がない場合省略することができます。その際は「3 指定介護予防支援事業所に係るチェックリスト」の添付省略にチェックし提出してください。
※【介護給付費算定に係る体制等に関する届出】及び【介護給付費算定に係る体制等状況一覧表】については、国の様式が示され次第、随時お知らせいたします。
手数料
指定申請手数料:20,000円 指定更新手数料:9,000円
納付書については、介護長寿課より郵送いたしますので、指定金融機関にてお支払いください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月15日