令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について

更新日:2026年03月30日

 令和8年度介護職員等処遇改善加算を算定する事業者は処遇改善計画書等を石垣市へ提出する必要があります。
 加算の算定にあたっては、厚生労働省通知や厚生労働省ホームページ、本ページに記載の内容等をご確認ください。
 
<厚生労働省通知>

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(PDFファイル:1.5MB)

 

令和8年度6月から処遇改善加算が新設されたサービス(市指定サービス種)

・居宅介護支援

・介護予防支援

 

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からの問い合わせ対応を行っています。

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日・祝日含む))

 

提出様式及び提出期限

 令和8年度介護職員等処遇改善加算を算定する際に必要な提出書類及び提出期限を下記の表のとおりといたします。処遇改善加算を算定する場合は、必要提出書類を作成のうえ、提出期限までに提出してください。

 なお、処遇改善加算の算定に関連する「特定事業所加算」や「サービス提供体制加算」などの体制届一式(体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表)につきましても同様の提出期限といたします。

対象 処遇改善計画書 体制届一式(居宅系サービス) 体制届一式(施設系サービス)

・令和8年4月または5月から算定を開始する場合

・令和8年4月または5月から算定する加算の区分を変更する場合

令和8年4月15日 令和8年4月15日 令和8年4月15日

・令和8年6月から算定を開始する場合(新設サービス)※すでに従前サービスで算定している事業者は、令和8年4月15日が期限となります。

令和8年6月15日 令和8年6月15日

令和8年6月15日

・令和8年4月及び5月は算定せず、6月から算定を開始する場合(従前サービス) 令和8年6月15日 令和8年6月15日

令和8年6月15日

・令和8年7月以降に算定を開始する場合

算定を開始する月の前々月の末日 算定を開始する月の前月15日 算定を開始する月の1日

 

様式一覧

介護職員等処遇改善加算の概要、算定要件、届出様式などの詳細は、下記厚生労働省のホームページをご確認のうえ、必要な様式をダウンロードしてください。

 

【様式掲載場所】

令和8年度介護報酬の改定について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

↓こちら

※今後は「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要|厚生労働省」への掲載予定。

※随時修正等ありますので、最新版はこちらから確認してください。

 

様式及び記入例

 ・(別紙様式2)処遇改善計画書(令和8年度) 

 ・記入例 

 

 

体制届等  ※該当する場合に提出

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出する場合、該当する体制状況一覧表を併せて提出してください。

 

令和8年4・5月

 令和7年度職員等処遇改善加算に係る職員等処遇改善計画書の提出についてのページに掲載の様式を使用ください。

↓こちら

令和8年6月以降  ※令和8年6月以降は様式が変更になっています。

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:50.7KB)

 ・介護給付費算定に係る体制状況一覧表【令和8年6月以降】R8.3.30修正版(Excelファイル:896.4KB)

 

その他様式  ※必要な場合に提出

 ・(別紙様式4)変更に係る届出書

 ・(別紙様式5)特別な事情に係る届出書

 

提出方法

令和8年度処遇改善加算の計画書等については、郵送・持参・メールのいずれかの方法で提出してください。

※電子申請・届出システムの届出対象外です。誤って提出しないようご注意ください。

※郵送の場合は、当日消印有効となります。

※メールで提出の場合は kaigo-01@city.ishigaki.okinawa.jp まで送信をお願いします。なお、受付印押印後のPDFのメール送付等の対応はいたしません。

 

注意事項

・石垣市介護長寿課への提出は、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型・通所型)となります。

・法人単位で一括して書類を作成することも可能ですが、必ず各サービスの指定権者へ提出をお願いします。例年、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型・通所型)のみ石垣市の指定を受けている事業者の本市への提出忘れが起こっております。沖縄県へ提出と同時に石垣市へも忘れずに提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022

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