税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年07月01日

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

 介護保険料は世帯全員の課税状況と、被保険者ご本人の所得に応じて所得段階を判定します。

 令和8年度の介護保険料所得段階において、令和7年度の税制改正の影響により、一部例年と異なる取扱いがあります。

 

【令和7年度税制改正の影響】

 令和7年度の税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円(55万円→65万円)引き上げられました。これにより、収入に変化がなくても、住民税が課税だった人が非課税となる場合があります。

 介護保険制度は、市町村において介護保険料収入を見込んだうえで3年周期で事業運営を行っています。

 介護保険料は、市町村民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としており、今回の税制改正により、保険料収入が減少し、現在の第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)において、収入不足により事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について改正が行われました。

 

 令和8年度に限り、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、市町村民税の課税・非課税の判定についても同様に、税制改正前の基準に基づいて計算されます。

 そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。また、世帯員の課税状況についても同様に調整して判定します。

 介護保険制度を持続していくための特例措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。今回の特例措置は、令和8年度の介護保険料の算定に限り適用されます。令和9年度以降の介護保険料算定には適用されません。

 

【対象者】

下記の1.及び2.に該当する方。

1.介護保険料の賦課期日(令和8年4月1日)及び市町村民税の賦課期日(令和8年1月1日)において、石垣市に住所がある方。

※住所地特例制度の対象者や、賦課期日後に石垣市に転入された方は対象となりません。

2.給与等の収入額が55万1千円以上、190万円未満の方。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 介護保険係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-7158

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