おむつ代の医療費控除について(確定申告)
要介護認定を受けている方が対象です
医療機関で交付される「おむつ使用証明書」を、確定申告の際に添付・提示することでおむつ代を医療費控除の対象とすることができます。また、医療費控除を受けるのが2年目以降で、一定の条件を満たす方は市が発行する「証明書」を使用することができます。
また、令和6年以降に使用したおむつ代については、医療費控除を受けるのが1年目であっても、一定の条件を満たす方は市が証明書を発行できるようになりました。
※令和6年10月の制度改正により、令和7年以降に確定申告を行う際には、1年目でも市が証明書を発行できることとなりました。石垣市も今回の改正に伴い要綱を改正しました。
【申請に必要なもの】
●介護保険被保険者証 ●申請者(代理の方)の本人確認書類(運転免許証等)
※令和5年以前に使用したおむつ代について医療費控除を受けようとする場合で、初めて、おむつ代の医療費控除を受ける方は、従前のとおり主治医に相談が必要です。
※介護保険施設に入所中の方は、控除の対象とはなりません。
※証明書の発行には窓口での申請が必要です。発行には数日かかることがありますので、お早めにご相談ください。
【根拠法令等】
平成14年7月1日付け医政総発第0701001号・障企発第0701001号・老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課長連盟通知
令和6年10月10日付け医政総発第1010第1号・障企発第1010第1号・老総発1010第1号厚生労働省医政局総務課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課長連盟通知
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022
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更新日:2025年01月07日