高額介護(予防)サービス費(利用者負担額が高額になったとき)
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担(1割~3割分)の合計額が上限額を越えたときは、申請により越えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。
なお、石垣市役所介護長寿課の窓口に一度申請していただくと、次回からは手続きを行わなくても、1か月に一定の上限金額を超えた利用者負担がある月においては、自動的に計算し支給されます。
利用者負担の上限
利用者負担段階区分 |
負担の上限額(月額) |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 世帯:140,100円 | |
課税所得380万円(年収約770万円) ~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
世帯:93,000円 | ||
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 世帯:44,400円 | ||
住民税世帯非課税等 | 世帯:24,600円 | ||
・合計所得金額および課税年金収入額の合計所得が80万円以下の方 ・老齢福祉年金の受給者 |
世帯:24,600円 個人:15,000円 |
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・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
個人:15,000円 |
ただし、1.居住費(滞在費)・食費・日常生活費、2.支給限度基準額を超えるサービス費、3.福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担分は、高額介護サービス費の対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022
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更新日:2023年07月21日