社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
軽減実施の申出を行った社会福祉法人等が提供する介護サービスにおいて、低所得者で特に生計が困難な方に対し、利用者負担の一部を軽減する制度です。
申請により軽減の対象と認められた方には、市から確認証を交付します。サービス利用時に確認証を提示すると、利用者負担額について軽減されます。
軽減の対象となる方
1.生活保護を受給している方
2.本人を含め、同一世帯の全員が市民税非課税であって、次の1から5の全てを満たす方。
1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
※障害年金、遺族年金等の非課税年金、恩給および仕送りなども収入となります。 |
2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
※「預貯金等」には、有価証券・債権・現金等も含まれます。 |
3. 世帯が日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を保有していないこと。
※「日常生活のために必要な資産」とは、現在居住している家屋など、それが無くては日常生活に不自由をきたす資産のことです。それ以外に、家屋や土地など換金価値の高い資産を所有しており、それを換金することによって収入を補うことができる場合は、軽減の対象となりません。 |
4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
※市町村民税の課税者(申請被保険者を扶養控除の対象としていることによって、非課税となっている方を含む。)の所得税や市町村民税の扶養控除の対象となっている場合や、健康保険で扶養者となっている場合は、「扶養されている」とみなしますので、軽減の対象となりません。 |
5. 介護保険料を滞納してないこと。
軽減事業を実施している社会福祉法人等
事業所名 |
サービス種類 |
特別養護老人ホームなごみの里 なごみの里短期入所生活介護事業 |
・介護老人福祉施設 ・短期入所生活介護 |
八重山厚生園指定介護老人福祉施設 八重山厚生園指定短期入所生活介護事業 八重山厚生園指定訪問介護事業所 |
・介護老人福祉施設 ・短期入所生活介護 ・訪問介護 |
介護老人福祉施設まえさと茶寿苑
デイサービス花織 |
・介護老人福祉施設 ・(介護予防)短期入所生活介護 ・通所介護相当サービス |
軽減対象となるサービス等
軽減対象サービス |
軽減される費用 |
軽減の割合 |
1.訪問介護 2.定期巡回・随時対応型訪問介護看護 3.夜間対応型訪問介護 4.訪問介護相当サービス |
・利用者負担額 (1割負担分) |
4分の1 (老齢福祉年金受給者は2分の1) |
5.通所介護 6.(介護予防)認知症対応型通所介護 7.地域密着型通所介護 8.通所介護相当サービス |
・利用者負担額 (1割負担分) ・食費 |
|
9.(介護予防)短期入所生活介護 10.(介護予防)小規模多機能型居宅介護 11.看護小規模多機能型居宅介護 12.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 13.介護福祉施設サービス |
・利用者負担額 (1割負担分) ・食費 ・居住費(滞在費) 及び宿泊費 |
※ 9.・12.・13.のサービスにおける食費・居住費(滞在費)及び宿泊費については、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合(負担限度額認定を受けている方)に限ります。
※ 生活保護を受給している方は、9.・12.・13.の個室の居住費(滞在費)のみ全額を軽減。
※ 高額介護(予防)サービス費の利用者負担第2段階(合計所得金額、課税年金収入額(非課税年金を含まない)の合計が80万円以下)の方がサービスを利用する際の利用者負担額は軽減対象とならない場合があります。
(高額介護(予防)サービス費で社会福祉法人等による利用者負担軽減制度を上回る軽減がなされるため。)
申請に必要なもの
生活保護 受給者 |
1. 社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書 2. 介護保険被保険者証(65歳以上)、 要介護認定・要支援認定等結果通知書(40歳~64歳) 3. 申請者の印鑑 |
生活保護受給者以外の方 |
1. 社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書 2. 収入・資産等申告書 3. 介護保険被保険者証 4. 申請者の印鑑 5. 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)の預貯金等を確認できる書類の写し ・口座名義人・口座番号等がわかるページ ・前年の1月~12月分のページ ・現在の最終残高が確認できるページ ※複数の通帳(定期預金も含む。)をお持ちの場合はすべて必要です。 ※1月~7月の申請については、前々年の1月~12月の記載のあるページ 6. その他(対象要件確認のための書類の提出を求める場合があります。) |
社会福祉法人等による利用者負担額軽減対象確認申請書 (PDFファイル: 127.2KB)
対象要件に該当するかチェック表で事前にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022
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更新日:2020年11月04日