介護保険負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減)

更新日:2020年07月01日

新規申請者向け

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)への入所やショートステイを利用されている方の食事及び居住費(滞在費)の負担を軽減する制度です。

負担限度額認定(新規)申請のご案内(PDFファイル:183.2KB)

対象となる方

利用者負担段階

対象者

預貯金等資産要件

第1段階

●生活保護受給者

●世帯全員※1が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者

単身1,000万円

夫婦2,000万円以下

第2段階

●世帯全員※1が住民税非課税で、前年の年金収入等※3 80万円以下の方

単身650万円

夫婦1,650万円以下

第3段階1 ※2

●世帯全員※1が住民税非課税で、前年の年金収入等※3 80万円超120万円以下の方

単身550万円

夫婦1,550万円以下

第3段階2 ※2

●世帯全員※1が住民税非課税で、前年の年金収入等※3 120万円超の方

単身500万円

夫婦1,500万円以下

※1 世帯分離している配偶者または内縁関係の者を含みます。

※2 令和3年8月より第3段階が1.と2.に区分されています。

※3 年金収入等=公的年金収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額

利用者負担段階と負担限度額

利用者負担段階

居住費(滞在費)

食費の

限度額

( )※2

ユニット型個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

多床室

特養等※1

老健、療養等

特養等

老健、療養等

第1段階

820円

490円

320円

490円

0円

0円

300円

(300円)

第2段階

820円

490円 

420円

490円

370円

370円

390円

(600円)

第3段階1

1,310円

1,310円

820円

1,310円

370円

370円

650円

(1,000円)

第3段階2

1,360円

(1,300円)

一般の方の

基準費用額(目安)

2,006円

1,668円

1,171円

1,668円

855円

377円

1,445円

 

※1 「特養等」は、特別養護老人ホーム、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の金額

※2 ( )内の金額は、令和3年8月より短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の金額

申請方法

申請書に記入し、必要書類を添付し、窓口にて申請してください。(郵送での申請も可能です。)

【送付先】

〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

石垣市役所 福祉部介護長寿課 給付認定係 宛

申請に必要なもの

1. 介護保険負担限度額認定申請書/同意書

 (新規)申請書/同意書 様式(PDFファイル:272.9KB)

     申請書/同意書 記入例(PDFファイル:320.8KB)

2. 介護保険被保険者証(代理権の確認)

3. 被保険者・配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(番号の確認)

4. 申請者の本人確認ができる書類(身元の確認)

 ※2.~4.について、詳細は「個人番号について」をご確認ください。郵送の場合は、「添付書類貼付用紙」にコピーを貼り付けてご提出ください。

 添付書類貼付用紙 / 個人番号について(PDFファイル:106.1KB)

5. 本人・配偶者の預貯金等が確認できる書類

 ※介護長寿課でのコピーは行いません。事前にコピーをご用意ください。

預貯金等に含まれるもの 必要書類(確認方法)
預貯金(普通・定期)

通帳の写し

1.口座名義人と最終残高が確認できるページ(申請日より2ヶ月以内に記帳されたもの)

2.通帳が複数ある場合にはその全て(定期預金も含む)

有価証券

(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が用意に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
タンス預金(現金) 自己申告
負債(住宅ローン等)

借用証明書の写し

※預貯金額等から差し引かれます。ただし、個人名義であっても、営む事業にかかる借用証書は負債とみなしません。

6. 境界層に該当される方は、境界層該当証明書

 ※境界層に該当するかどうかは、まず生活保護の申請をしていただく必要がありますので、事前に福祉事務所にご相談ください。証明書は福祉事務所で発行されます。

注意事項

〇 申請受理した月の初日からの認定期間となります。

〇 非課税年金照会や預貯金照会等で認定までに数日かかる場合がありますので、お早めに申請をお願いします。

〇 申告に基づき、関係機関に資産照会をすることがあります。

〇 偽りその他不正行為によって給付を受けた場合、その全部または一部の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を課すことがあります。

〇 申請に必要な書類に不備がある場合や同意書に記入がない場合には、申請を受理することが出来ません。記入漏れがないかお確かめください。

〇 認定基準に該当しないときは、負担限度額認定証の交付はできません。施設との契約額をお支払いいただくことになります。(※契約額は一般の方の基準費用額が目安になります。)

特例減額措置

 本人または世帯員が住民税を課税されているときは、負担軽減の対象とはなりません。ただし、高齢夫婦世帯で、一方が施設に入所し(ショートステイの場合は対象外)、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合は負担軽減の対象になる場合があります。

 詳しい内容については、全ての世帯員及び配偶者の預貯金額等が確認できる書類施設の入所契約書(利用者負担額・食費・居住費の記載のあるもの)をご用意の上、介護長寿課までお問合せ下さい。

更新申請者向け

令和5年5月31日時点で負担限度額認定証の交付を受けている方(有効期限が令和5年7月31日までの方)に対して、「更新のお知らせ」をお送りします。

令和5年8月1日以降も継続して利用希望される方は更新の申請が必要です。

負担限度額認定(更新)申請のご案内(PDFファイル:178.5KB)

受付期間

令和5年7月3日(月曜日)~令和5年8月31日(木曜日) ※当日消印有効

午前9時00分~午後4時30分(正午~午後1時、土日祝日を除く)

※非課税年金照会や預貯金照会等で認定までに数日かかる場合がありますので、お早めに申請をお願いします。

申請方法

お知らせに同封した申請書に記入し、必要書類を添付し、窓口にて申請してください。(郵送での申請も可能です。)

【送付先】

〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

石垣市役所 福祉部介護長寿課 給付認定係 宛

申請に必要なもの

1. 介護保険負担限度額認定申請書/同意書

※送付した申請書には被保険者名・住所等が印字されていますが、下記の様式は空欄となっておりますので、記入漏れのないようご注意ください。

 (更新)申請書/同意書 様式(PDFファイル:272.9KB)

     申請書/同意書 記入例(PDFファイル:320.8KB)

2. 介護保険被保険者証(代理権の確認)

3. 被保険者・配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(番号の確認)

4. 申請者の本人確認ができる書類(身元の確認)

 ※2.~4.について、詳細は「個人番号について」をご確認ください。郵送の場合は、「添付書類貼付用紙」にコピーを貼り付けてご提出ください。

 添付書類貼付用紙 / 個人番号について(PDFファイル:106.1KB)

5. 本人・配偶者の預貯金等が確認できる書類

 ※介護長寿課でのコピーは行いません。事前にコピーをご用意ください。

預貯金等に含まれるもの 必要書類(確認方法)
預貯金(普通・定期)

通帳の写し

1.口座名義人と最終残高が確認できるページ(申請日より2ヶ月以内に記帳されたもの)

2.通帳が複数ある場合にはその全て(定期預金も含む)

有価証券

(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が用意に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
タンス預金(現金) 自己申告
負債(住宅ローン等)

借用証明書の写し

※預貯金額等から差し引かれます。ただし、個人名義であっても、営む事業にかかる借用証書は負債とみなしません。

6. 境界層に該当される方は、境界層該当証明書

 ※境界層に該当するかどうかは、まず生活保護の申請をしていただく必要がありますので、事前に福祉事務所にご相談ください。証明書は福祉事務所で発行されます。

※令和5年度の更新申請は、通帳のコピー等の提出が必要です。(前年度とは異なりますのでご注意ください。)

注意事項

〇 申請は受付期間以降も可能ですが、申請受理した月の初日からの認定期間となります。

〇 申告に基づき、関係機関に資産照会をすることがあります。

〇 偽りその他不正行為によって給付を受けた場合、その全部または一部の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を課すことがあります。

〇 申請に必要な書類に不備がある場合や同意書に記入がない場合には、申請を受理することが出来ません。記入漏れがないかお確かめください。

認定結果について

〇 審査後、8月以降順次通知します。対象となった方には、新しい認定証を登録されているご住所宛にお送りいたしますので、お手元に届き次第入所中の施設にご提示ください。

〇 ショートステイ利用のために申請された方は、ショートステイ利用時にご提示ください。

〇 認定基準に該当しないときは、負担限度額認定証の交付はできません。施設との契約額をお支払いいただくことになります。(※契約額は一般の方の基準費用額が目安になります。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護長寿課 給付認定係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-6022

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