宿泊される皆様へ

石垣市宿泊税の目的
八重山諸島の玄関口である石垣島の優れた自然・文化的価値を高めるとともに、石垣市民と観光客が共に生きる、持続可能でより良い地域社会形成に向けた観光の振興を図ること。
石垣市宿泊税の制度概要
▶納税義務者
石垣市内の宿泊施設における宿泊者
▶税率
1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)に定率2.0%が課税されます。(※税額2,000円が上限となります)
▶徴収の方法
特別徴収(地方公共団体以外の方に地方税を徴収していただく方法)
▶特別徴収義務者
旅館業又は住宅宿泊事業を営む方
▶納入方法
宿泊された宿泊施設へお支払いください。
※予約サイトや旅行業者への支払額に含まれている場合がありますので、詳しくは宿泊される施設にご確認ください。
課税免除
以下の宿泊は課税免除を受けることができます。課税免除を受ける際は、提出書類を宿泊施設へ提出してください。
1. 学校の教育活動に伴う宿泊
【提出書類】
(1)学校の教育活動であることの証明書(学校用)(Excelファイル:36.9KB)
2. スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊
【提出書類】
(1)日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書(地域クラブ等用)(Excelファイル:40.3KB)
(2)宿泊税課税免除申請に係る大会通知書(Excelファイル:37.9KB)
旅行会社(予約サイト等を含む)での手配や事前決済などにより、宿泊税が事前に徴収される場合があります。課税免除の対象となる方は、事前にご予約先の旅行会社、またはご宿泊施設へその旨をお伝えいただき、免除の手続きについてご相談をお願いいたします。
石垣市宿泊税の使途・レポート
【レポート】
▶宿泊施設における地域配慮の取組に関する調査結果の公表について
よくある質問
宿泊税とは、どのような税金ですか。
法定外目的税について教えてください。
なぜ、宿泊税を導入するのでしょうか。
なぜ、観光振興のための税を宿泊者だけが負担するのですか。
いつから宿泊税の課税は開始されますか。
宿泊税の税額はいくらですか。
税率の設定根拠を教えてください。
なお、宿泊者が受ける行政サービスは概ね一定であることを踏まえ、宿泊者の過度な負担とならないよう税額は2,000円を上限としています。
宿泊税はどのようにして支払うのですか。
宿泊税は何に使われるのですか。
- 災害・危機管理への備え:観光危機管理(災害時の対応力強化など)
- 自然・文化の継承:貴重な自然環境の保全や、文化・スポーツの振興
- 受入環境の整備:市民と観光客が共生・共存できる受入体制の充実強化
- 観光の質向上:魅力ある観光地ブランドづくり、および滞在価値の向上
- 働きがいのある環境づくり:石垣島の観光を支える人々の働く魅力の向上
関連情報
問い合わせ先
| ▶宿泊税の制度・手続きに関すること 石垣市総務部税務課 電話番号:0980-87-9025 |
| ▶宿泊税の使途に関すること 石垣市企画部観光文化課 電話番号:0980-82-1535 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 観光文化課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1535
Tourism Culture Division, Planning Department
672, Maezato, Ishigaki city, Okinawa 907-8501
TEL : (+81)980-82-1535
MAIL : kankou@city.ishigaki.okinawa.jp
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更新日:2026年05月14日