宿泊される皆様へ

更新日:2026年05月14日

宿泊税バナー

石垣市宿泊税の目的

八重山諸島の玄関口である石垣島の優れた自然・文化的価値を高めるとともに、石垣市民と観光客が共に生きる、持続可能でより良い地域社会形成に向けた観光の振興を図ること。

石垣市宿泊税の制度概要

▶納税義務者

石垣市内の宿泊施設における宿泊者

▶税率

1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)に定率2.0%が課税されます。(※税額2,000円が上限となります)

▶徴収の方法

特別徴収(地方公共団体以外の方に地方税を徴収していただく方法)

▶特別徴収義務者

旅館業又は住宅宿泊事業を営む方

▶納入方法

宿泊された宿泊施設へお支払いください。
※予約サイトや旅行業者への支払額に含まれている場合がありますので、詳しくは宿泊される施設にご確認ください。

課税免除

以下の宿泊は課税免除を受けることができます。課税免除を受ける際は、提出書類を宿泊施設へ提出してください。

1. 学校の教育活動に伴う宿泊

【提出書類】
(1)学校の教育活動であることの証明書(学校用)(Excelファイル:36.9KB)

2. スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊

【提出書類】
(1)日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書(地域クラブ等用)(Excelファイル:40.3KB)
(2)宿泊税課税免除申請に係る大会通知書(Excelファイル:37.9KB)

【事前の確認をお願いいたします】
旅行会社(予約サイト等を含む)での手配や事前決済などにより、宿泊税が事前に徴収される場合があります。課税免除の対象となる方は、事前にご予約先の旅行会社、またはご宿泊施設へその旨をお伝えいただき、免除の手続きについてご相談をお願いいたします。

石垣市宿泊税の使途・レポート

【石垣市宿泊税マスタープランとは】 宿泊税収を活用し、持続可能な観光地づくりを進めるための具体的な使途や事業の方向性を定めた計画です。
【レポート】

 ▶宿泊施設における地域配慮の取組に関する調査結果の公表について 

八重山圏域・宮古圏域観光比較分析レポート

 

よくある質問

宿泊税とは、どのような税金ですか。
A.
宿泊税とは、県内のホテルや旅館、民泊施設などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、条例に基づき使途や税率が定められている法定外目的税です。
法定外目的税について教えてください。
A.
法定外目的税とは、条例で定める特定の費用に充てるために道府県・市町村が課すことができる税です。
なぜ、宿泊税を導入するのでしょうか。
A.
石垣島の豊かな自然や文化を次世代に継承し、市民の生活と観光が共生できる「持続可能な観光地」をつくるためです。観光客の増加により地域経済が活性化する一方、市民生活への影響(交通渋滞や環境負荷など)も生じています。これらを未然に防ぎ、観光客の受入環境整備や市民生活の質を向上させるための「安定した独自の財源」として、徴収コストや負担の公平性の観点から最も適している宿泊税を導入します。
なぜ、観光振興のための税を宿泊者だけが負担するのですか。
A.
新たな財源の確保に向けては、入域税やレンタカー税等も様々な角度から比較検討されました。その結果、「徴税にかかるコスト」「受益と負担の公平性」「他自治体での先行事例」などを総合的に踏まえ、「宿泊行為への課税」が最も妥当であり、宿泊料金(担税力)に応じた制度設計が見込まれると判断されたためです。
いつから宿泊税の課税は開始されますか。
A.
令和9年(2027年)2月1日以降の宿泊から開始となります。
宿泊税の税額はいくらですか。
A.
1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり料金)に税率2.0%が課税されます。(※税額2,000円が上限となります)
税率の設定根拠を教えてください。
A.
観光業界、有識者等で構成する「観光目的税制度の導入施行に関する検討委員会」において、定率の導入で意見がまとまったこと、宿泊単価の向上を目指しており、定率の場合、税収の伸張性が期待できることや全ての宿泊者の負担が同一となり、負担の公平性がより担保されること等を踏まえ、観光施策の実施に必要な財源を確保するために、年間宿泊者数、修学旅行者数等や徴税日を考慮した上で定率2.0%で設定しています。
なお、宿泊者が受ける行政サービスは概ね一定であることを踏まえ、宿泊者の過度な負担とならないよう税額は2,000円を上限としています。
宿泊税はどのようにして支払うのですか。
A.
宿泊された宿泊施設へお支払いください。ただし、予約サイトや旅行業者への支払額に含まれている場合があります。
宿泊税は何に使われるのですか。
A.
宿泊税は、市民の暮らしを守りながら、石垣島をより魅力的な観光地としていくための「持続可能な観光地経営」に向けた取り組みに活用されます。具体的には、以下のような事業に充てられます。
  • 災害・危機管理への備え:観光危機管理(災害時の対応力強化など)
  • 自然・文化の継承:貴重な自然環境の保全や、文化・スポーツの振興
  • 受入環境の整備:市民と観光客が共生・共存できる受入体制の充実強化
  • 観光の質向上:魅力ある観光地ブランドづくり、および滞在価値の向上
  • 働きがいのある環境づくり:石垣島の観光を支える人々の働く魅力の向上

関連情報

石垣市宿泊税条例

石垣市宿泊税条例に係る総務大臣の同意について

問い合わせ先

▶宿泊税の制度・手続きに関すること
石垣市総務部税務課 電話番号:0980-87-9025
▶宿泊税の使途に関すること
石垣市企画部観光文化課 電話番号:0980-82-1535

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 観光文化課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1535

Tourism Culture Division, Planning Department
672, Maezato, Ishigaki city, Okinawa 907-8501
TEL : (+81)980-82-1535
MAIL : kankou@city.ishigaki.okinawa.jp​​​​​​​

メールフォームによるお問い合わせ