石垣市宿泊税条例に係る総務大臣の同意について

更新日:2026年02月13日

本日、地方税法に基づき、石垣市宿泊税条例について総務大臣の同意を得ましたのでお知らせします。

令和9年2月1日の施行に向け、県、関係市町村、宿泊事業者、関係機関と連携しながら、制度の説明・周知・体制づくりに取り組んで参ります。あわせて、石垣市ホームページに「宿泊税 特設バナー」を設置し、制度に関する最新情報を随時公開してまいります。

 

■石垣市宿泊税について(これまでの取組み等)

https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kanko_bunka/ishigakicityaccommodationtax/10959.html

 

MinistryofInternalAffairsandCommunicationspressrelease

※税率の表記について

総務省の報道資料では、石垣市が独自に課税する「市税分(1.2%)」のみが記載されていますが、宿泊者の皆様にご負担いただく実際の税率は、以下の合算となります。

石垣市税:1.2% 沖縄県税:0.8% 合計:2.0%

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 観光文化課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1535

Tourism Culture Division, Planning Department
672, Maezato, Ishigaki city, Okinawa 907-8501
TEL : (+81)980-82-1535
MAIL : kankou@city.ishigaki.okinawa.jp​​​​​​​

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