石垣市宿泊税マスタープラン案にかかるパブリックコメント
持続可能な観光地域づくりを推進するため、観光による受益と負担の適切なバランスを図りつつ、観光施策に必要な財源を安定的に確保する手段として、法定外目的税である宿泊税の導入が決定され、令和7年9月に「石垣市宿泊税条例」が制定されました。
現在、今後の旅行市場の変化に柔軟かつ戦略的に対応し、宿泊税収を有効に活用していくため、具体的な使途や、その運営・評価・可視化を担うガバナンスの指針となる「石垣市宿泊税マスタープラン」の策定を進めています。
このたび、同プラン(案)を取りまとめたことから、その内容について広く市民に周知し、持続可能な観光地経営に向けた意見を徴取するため、石垣市パブリックコメント実施要綱に基づきパブリックコメントを実施いたします。
対象者(意見を提出できる方)
以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 市内に住所を有する方
- 本市に対して納税義務を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
- 市内の事業者又は事業所に勤務する者
※上記に該当しない場合は受け付けできません。あらかじめご了承ください。
募集期間
令和8年3月9日(月曜日)から令和8年3月23日(月曜日)17時まで
資料の閲覧場所
【窓口閲覧】
- 石垣市役所 企画部観光文化課(市役所2階)
- 市政情報センター(市役所1階)
- 石垣市健康福祉センター
- 石垣市立図書館
【Web閲覧】
意見の提出方法
以下のいずれかの方法でご提出ください。
※提出にあたっては、氏名・住所・電話番号の記載が必要です。
1. Webフォーム
以下のリンクより、ご回答ください。

2. 書面による提出
意見提出用紙は、観光文化課窓口で配布しているほか、下記よりダウンロードいただけます。ご記入のうえ、観光文化課(市役所2階)窓口へ直接ご提出ください。
石垣市パブリックコメント提出用紙(PDFファイル:407.1KB)
※郵送、ファックス、メールでの提出は受け付けておりません。ご了承ください。
その他
- お寄せいただいたご意見につきましては、個別の回答は行いません。
- 類似するご意見については整理し、市としての考え方をまとめたうえで、市ホームページにて公表いたします。
- なお、ご意見の公表にあたって、氏名など個人が特定される情報は掲載いたしません。
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 観光文化課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1535
Tourism Culture Division, Planning Department
672, Maezato, Ishigaki city, Okinawa 907-8501
TEL : (+81)980-82-1535
MAIL : kankou@city.ishigaki.okinawa.jp
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更新日:2026年03月09日