安全にマリンレジャーを楽しむために~水難事故防止にご理解とご協力をお願いします

更新日:2021年04月28日

はじめに~マリンレジャーを楽しむ際は身の安全が第一です

石垣島には有名なダイビングスポットが多数点在し、毎年、国内外から多くの観光客が訪れ、ベテランからビギナーの方まで、ダイビングやスノーケリングなどのマリンレジャーを楽しんでいただいています。

石垣島や八重山の海を楽しんでいただき、最高の思い出を胸にご自宅へお戻りいただくためにも、マリンレジャーを行う際には水難事故防止を最優先に行動していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

石垣・八重山はまもなく本格的なマリンレジャーシーズンを迎えます。以下に、水難事故を未然に防止し、安全に楽しんでいただくための有益な情報を掲載いたしますのでお役立てください。

 

米原海岸写真

米原海岸

八重山地区水難事故防止推進協議会からのお知らせ

八重山地区水難事故防止推進協議会は、石垣市(石垣市消防本部)や八重山警察署、石垣海上保安部などの関係機関により組織され、八重山(石垣市・竹富町・与那国町)における水難事故防止に関する啓発活動を行っています。

 

海で遊ぶときの注意!

海で遊ぶときの注意画像
  • 風が強いときは泳がない!
  • 離岸流(りがんりゅう)に注意!
  • 酒を飲んで泳がない!

スノーケリングを楽しむために!

スノーケリングを楽しむために画像

1)スノーケリングの基本を習得してからはじめよう!

2)スノーケル内に水が入ったら、スノーケルをはずして呼吸をしよう!

3)2人一組(ハ゛ディー)で行動しよう!

「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」等の一部改正について

この度、「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」及び「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例施行規則」の一部改正が行われ、沖縄県警察のホームページにおいて公表されています。

条例の改正内容のひとつとして、海域等利用者等の責務が新たに追加されていて、条例第4条に次のように記載されています。

 

(海域等利用者等の責務)

第4条 海域等利用者は、海域及び内水域におけるスポーツ、レクリエーション等のための遊泳、潜水等及びプレジャーボートの利用、漁業並びに工事等の作業が常に水難事故の危険を伴うものであることを認識し、海域及び内水域の安全な利用に努めるものとする。

2 県民は、水難事故が発生していると認められる場合又は発生するおそれが明らかであると認められる場合には、状況に応じて、警察官への通報その他の適切な措置を採るよう努めるものとする。

3 県民は、県が実施する水難事故の防止に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 

上述した第4条の記載は、県民だけでなく、本市を訪れマリンレジャーを行う観光客に対しても適用されうるものだと考えます。条文にありますように、“常に水難事故の危険を伴うものであること”をご認識いただき、十分な注意を払っていただきますよう、お願い申し上げます。

 

※上記アドレスが万一リンク切れの場合は、「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」と検索してご覧下さい。

安全な利用のためにすべきこと(沖縄県警察ホームページより)

安全な利用のためにすべきこと画像

水難事故防止啓発リーフレット裏面(沖縄県警察本部よりご提供いただきました。)

この記事に関するお問い合わせ先

企画部 観光文化課 観光推進係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1535

Tourism Culture Division,Planning Department
672, Maezato, Ishigaki city, Okinawa 907-8501
TEL : (+81)980-82-1535
MAIL : kankou@city.ishigaki.okinawa.jp​​​​​​​

メールフォームによるお問い合わせ