資源化物の持ち去りは禁止されています

更新日:2026年08月13日

資源化物の持ち去りについて

石垣市では、石垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、資源化物を持ち去る行為は禁止されています。

 

●石垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(収集又は運搬の禁止等)

第9条 市及び市長が指定する者以外は、第3条に規定する一般廃棄物処理計画に従い、市民が所定の場所に排出した一般廃棄物のうち、古紙類、缶類、その他資源化物(規則で定めるもとをいう。)を収集し、又は運搬してはならない。

●資源化物とは(石垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則より)

古紙類、缶類、瓶類、ペットボトル、容器包装プラスチック類、家庭用金属類、が対象です。

持ち去り行為を防ぐために

資源化物の持ち去り行為を防止するため、市では「持ち去り禁止」を示す掲示用のチラシを作成しています。

ごみ置き場に掲示したり、ごみ袋の外側に貼ることで「持ち去り禁止」の意思を表示するためのチラシです。必要に応じてご活用ください。

持ち去り禁止(ごみ置き場やごみ袋用チラシ)(PNG:580.2KB)

「まちなか清掃員」を募集しています!

石垣市では、美しいまちづくりを推進するため、定期的な環境美化活動を実践する「まちなか清掃員」を募集しています。

●対象者

年収が国民年金満額支給額未満の65歳以上の高齢者

●活動日

毎週火曜日と金曜日の午前7時から午前9時までのうち1時間程度

●活動内容

主要道路の美化活動

●報酬

1日あたり1,000円の支給

●お申込み方法

環境課窓口にて所定の応募用紙に必要事項を記入

詳しくは、環境課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 環境課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1285

そ大ごみ予約専用ダイヤル:0980-87-5374

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