ごみ出しの手引き【事業系ごみ】
事業系ごみの出し方
事業所から排出されるごみは、石垣市での収集を行いません。
【根拠法令】廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定めています。
事業活動に伴って排出されるごみは、生活ごみ(家庭ごみ)と一緒にごみ出ししてはいけませんのでご注意ください。
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物の収集運搬、処理については、石垣市が一般廃棄物収集運搬業を許可している事業者と自ら契約を行って委託するか、市の処理施設に自ら搬入してください。
種類 | 対象 | 摘要 |
---|---|---|
事業系一般廃棄物 | 全ての事業者 | 産業廃棄物以外のごみ |
事業者名 | 連絡先 | 住所 |
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石垣環研有限会社 | 0980-88-5374 | 石垣市字真栄里721番地 |
タカシマ清掃社株式会社 | 0980-83-2348 | 石垣市新栄町17番地1 |
有限会社八拳警備保障 | 0980-82-5408 | 石垣市字石垣242番地3 |
やえやま環境開発株式会社 | 0980-83-3639 | 石垣市浜崎町2丁目6番地6 |
産業廃棄物
産業廃棄物については、市の処理施設に搬入することもできません。
産業廃棄物の収集運搬、処理については、沖縄県が許可している事業者と自ら契約を行い委託するか、産業廃棄物処理施設に自ら搬入してください。
詳細は、沖縄県八重山保健所生活環境班へご相談ください。
種類 | 対象 | 摘要 |
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産業廃棄物 | 全ての事業者 | 燃えがら |
汚泥 | ||
廃油・廃酸・廃アルカリ | ||
プラスチック類 | ||
ゴム類 | ||
ガラス | ||
コンクリート | ||
陶器類 | ||
鉱さい | ||
がれき類 | ||
ばいじん | ||
一部の事業者のみ | 紙くず | |
木くず | ||
繊維くず | ||
動植物残さ | ||
動物性固形不要物 | ||
動物のふん尿 | ||
動物の死体 |
所管部署 | 連絡先 |
---|---|
沖縄県八重山保健所 | 0980-82-3243 |
住居兼事業所(住居に事業所が併設等)のごみの出し方
住居に事業所(店舗等)が併設している場合でも、店舗等から出るごみは事業系ごみに該当しますので、市は収集しません。
住居から出る生活ごみと明確に区別し、生活ごみに混入させないでください。
事業系ごみは、市から許可を受けた業者に依頼して収集運搬、処分を行うか、自ら市の処理施設に搬入してください。
未分別のごみは収集や市の処理施設の搬入もできませんので、分別を徹底してください。
店舗から出るごみ | 事業系ごみ |
許可業者へ依頼して収集運搬処分させる。 |
住居から出るごみ | 生活系ごみ |
市が収集運搬処分する。 燃やすごみ、燃やさないごみは指定ごみ袋に入れる 有害ごみ、資源ごみは透明袋に入れる |
住宅宿泊(民泊)事業等のごみの出し方
民泊事業において宿泊者が出すごみも事業系ごみに該当しますので、市は収集しません。
運営者は、市から許可を受けた許可事業者に依頼して収集運搬処分を行うか、自ら市の処理施設に搬入してください。
未分別のごみは収集や市の処理施設の搬入もできませんので、分別を徹底してください。
宿泊者のごみ | 事業系ごみ |
許可業者へ依頼して収集運搬処分させる。 |
住居から出るごみ | 生活系ごみ |
市が収集運搬処分する。 燃やすごみ、燃やさないごみは指定ごみ袋に入れる 有害ごみ、資源ごみは透明袋に入れる |
更新日:2022年06月14日