不法投棄
不法投棄は悪質な犯罪です!!

不法投棄は、島の自然環境と私たちの生活環境に悪影響を及ぼす悪質な犯罪です。廃棄物処理法により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはその両方の罰則が科されます。
豊かな島の未来のため、不法投棄の根絶にご協力ください。
※自己所有(管理)の土地や建物等であっても、廃棄物を捨てたり、埋めたりする行為は不法投棄にあたります(廃棄物処理法第5条により、占有する土地や建物等について清潔を保つように努めなければならない、第16条により、何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない旨が定められています)。
連絡先 | 電話番号 |
八重山警察署 | 0980-82-0110 |
連絡先 | 電話番号 |
八重山保健所 | 0980-82-3240 |
石垣市環境課 | 0980-82-1285 |




不法投棄を防止するために
空き地や原野など人の目が届きにくい土地は、不法投棄が多い傾向にあります。
私有地に不法投棄された場合、投棄した者が見つからなければ、管理者責任によって土地の所有者や管理者が処分を行う必要があります(廃棄物処理法第5条【清潔の保持】による)。敷地内などへ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますので、絶対に行わないでください。
土地の所有者や管理者の方は、日頃から適切な管理・監視を心がけるようにし、不法投棄されない状況を作ることが大切です。
(未然防止対策について)
1.定期的に草刈や整理を行いましょう。
⇒人による管理が行われている土地は、不法投棄されにくい傾向にあります。
2.柵やネットを設置するなどして、外部者の侵入を防ぎましょう。
3.何度も不法投棄がある場所に関しては、看板を設置しましょう。
更新日:2020年03月02日