野外焼却(野焼き)は禁止されています!

更新日:2021年08月16日

ごみの焼却について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により、野外焼却は下記の「例外として野外焼却が認められている行為」を除いて禁止されています。ドラム缶やブロック積み、簡易焼却炉(構造基準に適合しない焼却炉)でのごみの焼却は出来ません。

■罰則規定

廃棄物の不適正処理を行い、法律に違反した場合には、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられ、未遂も罰せられます。

例外として野外焼却が認められている行為

・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

・農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

・たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの

注意!

例外として認められている場合であっても、煙や悪臭等で周囲の迷惑となっている場合は、行政指導の対象となります。例外行為の焼却をされる場合は、風向きや時間、廃棄物の量等を考慮し、火災に十分に留意してください。また、近隣への声かけ等を行い、周囲の住宅環境に配慮してください。

・タイヤ、プラスチック類、ビニール類、皮革類の焼却は、例外なく禁止です。

・庭や空き地での少量とは言えない剪定枝、雑草の焼却は指導の対象となります。剪定枝や雑草等を処分される場合は、燃やすごみとして出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 環境課 生活環境係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1285

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