公害
公害
法律で定められている公害には、次の7種類があります。
(1)騒音
(2)振動
(3)悪臭
(4)水質汚濁
(5)大気汚染
(6)地盤沈下
(7)土壌汚染
このうち市内において、よく相談のある公害は、騒音と悪臭です。
事例としては、カラオケ騒音、夜間に犬が吠える声、生活排水の垂れ流しによる悪臭、 畜舎や工場などからの排水の悪臭などです。
騒音については、人それぞれ感覚の違いはありますが、一般的に騒音は、不快な音、 好ましくない音のことをいい、大きさの目安としては次の表が参考となるでしょう。
120デシベル | 飛行機のエンジンの近く |
110デシベル | 2メートル離れた自動車のクラクション |
100デシベル | 騒々しい工場の中 |
90デシベル | 店内でのカラオケの音 |
80デシベル | バスの中、せみの声、大声での会話 |
70デシベル | 乗用車の中、騒々しい事務所の中 |
60デシベル | 普通の会話 |
50デシベル | 静かな事務所 |
40デシベル | 市内の深夜、図書館の中 |
30デシベル | 木の葉のそよぎ |
20デシベル | 1メートル離れた置時計の秒針の音 |
0デシベル |
【解説】
レベルを表す単位にデシベルとホンというのがありますが、デシベルもホンも呼び方が違うだけで実際には同じと言われています。
住宅地内の騒音は、隣近所のご迷惑になりますので、エアコンの室外機、ボイラーなどは、 音の小さなものを選びましょう。また、犬などは正しく飼い、真夜中に吠えないように気をつけましょう。
スナックなどの飲食店内のカラオケは、外部に音が漏れないようにしてください。
【相談窓口】
公害問題で困っているときは、以下の窓口へご相談ください。
石垣市役所環境課 電話番号82-1285
八重山福祉保健所生活環境班 電話番号82-3243
特定施設を設置し使用する場合、及び特定建設作業を実施する場合
【特定施設の届け出】
金属加工機械、木材加工機械など著しい騒音や振動を発生する施設を設置及び使用の際は、 工事の開始30日前までに環境課 生活環境係に届け出をしてください。
【特定建設作業の届け出】
さく岩機、くい打機、びょう打機及び一定出力以上のトラクターショベル、バックホー、 ブルドーザーなどを使用する作業をおこなうときは、作業実施7日前までに環境課 生活環境係に届け出をしてください。
自動車騒音常時監視結果について
騒音規制法に基づき、自動車騒音の状況を常時監視した結果を公表いたします。
【測定結果】
平成29年度~令和3年度測定結果
更新日:2024年08月28日