使用済自動車リサイクル

更新日:2020年10月07日

使用済自動車のリサイクル

【使用済自動車リサイクル事業】

【根拠法令】


使用済自動車の再資源化に関する法律(平成14年法律第87号)

 

【使用済自動車リサイクルの概要】


自動車リサイクルシステムは、既存の使用済自動車のリサイクルの産業基盤を活かしつつ、自動車ユーザーを始め、自動車メーカー・輸入業者、引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者の役割を明確にし、廃棄物の削減と資源の有効利用を目指した仕組みです。

 

【対象となる自動車】


特殊な自動車を除き、トラック、バスなどの大型自動車、キャンピング車などの特殊自動車、工場等私有地内で使用されているナンバープレートの付いていない構内車も含む、ほとんどの四輪自動車が対象となります。

 

【対象外となる自動車】


  • 被けん引者
  • 二輪車(原動機付自転車、側車付きのものを含む)
  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車
  • その他政省令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車メーカー・輸入業者の試験・研究用車、ホイール式高所作業車、無人搬送車)

 

【クルマを買うとき】


  1. 自動車を購入する者は、購入時にリサイクル料金を支払います。
  2. リサイクル料金支払後、リサイクル料金を支払ったことを証明する書類として「リサイクル券」を受け取ります。
  3. 将来、自動車を処分するとき、次の所有者に譲渡するときに、リサイクル券を引き渡しますので車検証と一緒に保管してください。

 

【クルマを手放すとき】


自動車の所有者は、自動車販売店、引取業者等の事業者に対して、持ち込んだ自動車を中古車として手放すのか、使用済自動車として手放すのかを明確にする必要があります。
使用済自動車として手放す場合

  1. 自動車の所有者は、販売店等の引取業者に使用済自動車を引き渡します。
  2. 未払い分のリサイクル料金がある場合は、料金を支払います。
  3. 引取業者から永久抹消登録に必要な「使用済自動車引取証明書」を受け取ります。

 

【公益財団法人自動車リサイクル促進センター】


自動車リサイクルシステムについての詳細はこちらのホームページからhttps://www.jarc.or.jp/

離島対策支援事業

この事業は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターからの出えん金をもとに全国 90%以上の離島市町村で平成17年10月1日から一斉に開始されました。
これにより離島住民(自動車所有者)の負担が大幅に軽減されています。

【実施主体】


公益財団法人自動車リサイクル促進センター
 

【目的】


使用済自動車の引渡しに支障が生じている離島市町村に対して、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが、出えんその他の協力を行うことで離島市町村における使用済自動車の適正且つ円滑な引渡しを促進する。
 

【出えん対象及び出えん額】


最終所有者又は委託を受けた者、引取業者が、使用済自動車を引取業者に引渡すために定期船やチャーター船を利用して海上輸送を行う場合、海上輸送及びそれに伴う荷役費の10分の8を支払う。

【対象となる輸送費等】


石垣市内で前破砕処理し、沖縄本島の破砕業者に輸送した場合の海上輸送費等(陸上輸送は対象外)が対象です。
前破砕処理せず沖縄本島に輸送した場合は、支援の対象となりません。

 

  1. 最終所有者は、使用済自動車を市内の引取業者に引き渡します。
  2. 市内引取業者は、フロン類、エラーバッグ、タイヤ、バッテリー等を取り外し、前破砕処理や圧縮処理等を行い、沖縄本島の指定再資源化施設へ費用を負担して輸送します。
  3. 市内引取業者は、石垣市に対して負担した輸送費のうち、海上輸送等に係る費用について補助金の交付申請を行います。(石垣市使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱)
  4. 石垣市は、補助金交付申請書を受理した場合、内容を審査して海上輸送費の10分の8に相当する額を交付します。
  5. 石垣市は、公益財団法人自動車リサイクル促進センター(以下「促進センターという。」)に対して、市が引取業者に対して補助した実績をもって出えん申請を行います。
  6. 石垣市は、引取業者に交付した補助金額と同額を促進センターから出えん金として受領します。

石垣市は、使用済自動車の引取業者が負担した海上輸送費の10分の8を補助し、自動車リサイクル料金を原資とする「促進センター」から同額の出えん金を受領しています。

石垣市の使用済自動車リサイクル概要図(PDFファイル:347.4KB)

 

石垣市使用済自動車等海上輸送費補助事業

【根拠法令】


石垣市使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱

【事業概要】


石垣市使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱に基づき、使用済自動車を島外に搬出する際の船舶運賃及び荷役費(以下「海上輸送費等」という。)を負担した者に対して補助金を交付します。

【補助率】


補助金の交付額は、海上輸送費等に10分の8を乗じた額とする。

【交付申請】


補助金の交付を受けようとする者は、使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請書に以下の書類を添付して提出しなければなりません。

  1. 海上輸送した車両の明細
  2. 海上輸送費を証明する書類
  3. 引取証明書(リサイクル券B券)
  4. 引渡し先の関連事業者が使用済自動車等を引取ったことを証明する書類

引取業者が申請する場合は、上記1,2,4を添付してください。

個人(最終所有者)が申請する場合は、上記1,2,3を添付してください。

 

【使用済自動車引取り事業者一覧】



令和元年12月7日現在/公益財団法人自動車リサイクル促進センターホームページ参照)

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
使用済自動車の再資源化等に関する法律によって、引取業者、フロン類回収業者は都道府県知事の登録を受けなければなりません。(四二条、五三条)
また、解体業、破砕業を行う者は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(六十条、六十七条)
 

【引取り事業者一覧】

事業所の名称

電話

番号

引取業

フロン回収業

解体業

前破砕業

海上輸送費

問合せ

有限会社金城運送

0980-82-2135

有限会社サキシマリサイクルプラザ

0980-88-7281

八重山自動車解体所

0980-82-6601

やえやま環境開発株式会社

0980-83-3639

ANT.R

0980-87-8003 不可

陸運総合株式会社

0980-82-8333 不可

沖縄トヨタ自動車株式会社八重山営業所

0980-82-4477 不可

有限会社アイランドボディサービス

098-82-9039 不可

丸安自動車整備工場

0980-82-1576 不可

のんき屋

0980-88-7667 不可

仲嶺自動車整備工場

0980-83-1639 不可

令和元年12月より、ANT.R(アントアール)は前破砕を行っておりません。

処理費用(引取費用)を確認しましょう!

使用済自動車を引取業者に引き渡す際には、補助の適用がない陸上輸送費や解体費等の名目で、別途、処理費用が必要となる場合がありますので、必ず引取業者に確認しましょう。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 環境課 生活環境係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1285

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