お墓の設置に関すること

更新日:2023年10月27日

お墓の設置について(墓地経営許可申請)

  お墓を設置しようとする方は、「墓地、埋葬等に関する法律 第10条第1項」及び石垣市墓地等の経営許可に関する規則に基づき石垣市の許可を受けなければなりません。お墓を設置する際は原則として、下記(石垣市墓地等の経営許可に関する規則より抜粋)の条件が必要となります。

  1. 当該墓地に近接して多数の墳墓があること。(規則第3条)
  2. 国道、県道その他の主要道路及び河川から30メートル以上離れていること。(規則第5条)
  3. 公園、学校、病院その他公共的施設及び人家から100メートル以上離れていること。(規則第5条)
  1. 「墓地経営許可申請書」に必要事項を記入し環境課へ提出

【添付書類】

  1. 墓地の経営許可に伴う確認書
  2. 用地の取得状況又は取得計画書
  3. 墓地とする土地の登記事項証明書
  4. 公図
  5. 現況写真(墓設置場所)
  6. 墓地平面図、正面図、側面図(植栽を設ける場合には植栽図面)
  7. その他市長が必要と認める書類

 

  1. 申請書内容を確認の上、関係法律等の支障の有無を確認後【許可】又は【不許可】の通知をします。

  2. 許可された場合、墓建設完了後に工事完成届出書(様式第8号)を提出。

  • 完成写真の添付(正面及び側面)
各種様式

※お墓の設置を考えてる方は、環境課(0980-82-1285)までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 環境課 施設管理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1285

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