お墓の遺骨を移転(改葬)に関すること

更新日:2024年05月07日

改葬(石垣市に遺骨がある場合)

 遺骨を移転(改葬)する際は、「墓地、埋葬等に関する法律 第5条第1項」に基づき石垣市の許可を受けなければなりません。

※改葬後、墓地を今後使わないときは、別途「墓地の廃止許可申請」を行ってください。

  1. 「改葬許可申請書」に必要事項を記入し環境課へ提出。

【添付書類】

  1. 改葬する遺骨の方の死亡年月日が確認できる公の証明書(戸籍謄本)
  2. 申請者と改葬する遺骨の方の続柄の確認ができる公の証明書(戸籍謄本)
  3. 現在のお墓の管理者からの「埋蔵証明書」(墓の現所有者なら不要)
  4. 改葬先の「墓地使用許可証」または「改葬受入証明書」※改葬受入証明書(受け入れる全ての方の遺骨の氏名が明記されたもの、原本のみ。写し不可)
  5. その他市長が必要と認める書類

 

  1. 申請内容を確認のうえ、「改葬許可証」を発行します。
  •  当日申請での当日の許可証の発行はできません。(事前に申請を行ってください。)

 

  1. 遺骨を火葬するときは、市民課に「火葬場利用許可申請」を行い、併せて「改葬許可証」を提示します。

 

  1. 手数料及び使用料は下記のとおりです。
  • 手数料※手数料は、石垣市の証紙で支払う。郵送申請の場合は、郵便局の定額小為替を同封する。

※改葬時、墳墓内に想定より多く遺骨がある場合があります。

 改葬許可申請書の受付後は、追加はできませんので、事前にご確認お願い致します。

改葬許可申請及び火葬場利用許可申請に係る手数料
改葬許可申請 1名につき1件 手数料/1件 200円 環境課受付
火葬場利用許可申請 1窯につき1件 手数料/1件 200円 市民課受付

 

再火葬の料金についてはこちら

改葬許可申請の手続きに必要な物 (環境課受付)

  • 申請人の印鑑

 

再火葬時のお骨の状態の注意事項

 再火葬するお骨に、土、砂、枝木、虫、ヤモリの卵、木の根などが混入している場合やお骨に土や砂が付着している場合は、必ず取り除いてお骨をきれいにしてから火葬場へお越しください。これらが混入・付着しているとお骨への着色やお骨が損傷する場合や火葬が出来ない場合もあります。火葬場では、混入物や付着物を取り除くことは出来ませんので、事前に行ってください。

郵送申請の方法

 ※封筒に下記の書類を同封してください。

  1. 改葬許可申請書
  2. 添付書類 一式
  3. 手数料(郵便局の定額小為替)
  4. 返信用封筒(切手貼り付け、住所記入をお願いします。)

宛 先

〒907-8501

沖縄県石垣市字真栄里672番地

石垣市役所 市民保健部 環境課 施設管理係

電話:0980-82-1285 

各種様式

※改葬の手続きの詳しいことについては、環境課(0980-82-1285)までお問合せください。

※戸籍謄本等の詳しいことについては、石垣市市民課(0980-82-1260)又は、各市町村の戸籍担当課までお問合せください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 環境課 施設管理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1285

メールフォームによるお問い合わせ