小規模工事等契約希望者登録制度について

更新日:2025年07月04日

小規模工事等契約希望者登録制度

制度概要

 この制度は、石垣市が発注する小規模な工事や修繕のうち、その内容が軽易で履行の確保が容易であると認められるものについて、予め契約を希望する方を登録し、登録業者の中から業者を選定することにより、 市内業者の受注拡大を図ることを目的としております。

 この制度の対象となる小規模工事等は、契約金額が200万円以下のものです。

 登録の申請後、登録名簿に登載された方は、石垣市が小規模工事等を発注する際の業者選定の対象になります。ただし、指名や契約を保証するものではありません。

令和7・8年度 石垣市小規模工事等契約希望者登録申請受付(随時申請)

令和7・8年度 石垣市小規模工事等契約希望者登録につきまして、下記のとおり受付を行います。

 登録申請の詳細につきましては、「令和7・8年度 石垣市小規模工事等契約希望者登録申請の手引き」をご確認下さい。

1.登録できる方

 本市に主たる事業所(本店・本社)のある法人又は本市に代表者の住所がある個人業者。

 建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いません。

2.登録できない方

 次のいずれかに該当する方は、登録することができません。

(1)成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ていない者

(2)暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者

(3)石垣市建設工事入札参加資格者

(4)市税を滞納している者

(5)希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者

3.登録申請の方法

登録を希望する方は、次に掲げる書類を提出してください。(提出部数1部)

(1)石垣市小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)

(2)市税の完納証明書(写し可)※発行日より3ヵ月以内のもの

(3)印鑑証明書(法人:登記した会社印の印鑑証明書 個人:代表者の印鑑証明書)(写し可)

(4)建設業許可を受けている場合は、その許可の写し

(5)希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(6)資格・免許を必要としない業種でも、資格等を持っていれば、その資格を証明する書類の写し

4.登録申請様式

5.登録申請の受付

受付期間  :令和7年7月1日~令和9年3月24日まで

提出の方法 :書面による場合は、窓口持参または郵送(消印有効)

窓口受付時間:午前9時~午後4時(12時~13時を除く)※土、日曜、祝祭日、閉庁日を除く       

提出・送付先:〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

       石垣市 総務部 契約管財課 契約検査係

オンライン申請の場合は、下記の「6.オンライン申請フォーム(随時申請)」にアクセスしフォーム内容に沿って申請して下さい。(※申請書(様式第1号)作成の必要はありません)

事前に該当する添付書類3.登録申請の方法の(2)~(6)」をすべてPDFにしてご準備ください。技術者の資格証等が複数枚ある場合は、まとめて1つのファイルにしてご準備ください。

6.オンライン申請フォーム(随時申請)

7.登録有効期間

登録名簿への登載日から令和9年3月31日まで

※登載日については、下記の「令和7・8年度 石垣市小規模工事等契約希望者登録名簿」よりご確認下さい。

8.登録名簿への登載及び公開

令和7・8年度 石垣市小規模工事等契約希望者登録名簿(現在、登録名簿への登載業者は在りません)

9.登録事項の変更等

 登録名簿に登載された方で、登録事項に変更があったとき又は事業を廃止したときは、「石垣市小規模工事等契約希望者登録事項変更・廃止届(様式第3号)」を速やかに提出してください。

 

提出の方法 :書面による場合は、窓口持参または郵送(消印有効)

窓口受付時間:午前9時~午後4時(12時~13時を除く)※土、日曜、祝祭日、閉庁日を除く      

提出・送付先:〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地

       石垣市 総務部 契約管財課 契約検査係

オンライン申請の場合は、下記の「11.オンライン申請フォーム(変更・廃止届)」にアクセスしフォーム内容に沿って申請して下さい。(※変更・廃止届(様式第3号)作成の必要はありません)

事前に該当する添付書類(資格写し等)をすべてPDFにしてご準備ください。技術者の資格証等が複数枚ある場合は、まとめて1つのファイルにしてご準備ください。

10.変更・廃止届様式

11.オンライン申請フォーム(変更・廃止届)

12.例規

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約管財課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-1924

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