工事請負契約に係る前払金等について

更新日:2026年03月19日

工事請負契約に係る前払金等について

前金払

 石垣市では、平成22 年11 月1 日から締結する建設工事請負契約の前払金の対象金額を「500万円以上」から「130万円以上」に変更します。

中間前金払

石垣市では、平成22年11月1日から締結する工事請負契約について、中間前金払制度を導入します。

【対象工事】

 契約金額が130万円以上であって、かつ、工期が60日以上のもの

【支払要件】

次のすべての要件を満たすことが必要です。

1. 既に前払金の支払を受けていること。

2. 工期の2分の1以上を経過していること。

3. 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている当該工事に係る作業が行われていること。

4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当すること。

5. 中間前金払に関し、保証事業会社と工事の完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、当該保証に係る保証証書を市に提出していること。

中間前金払の請求を行う前に、本市の認定を受けなければなりません。

当該認定に当たっては、事業担当課に中間前金払認定請求書及び工事履行報告書の提出が必要となります。

様式関係

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約管財課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-1924

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