旧優生保護法に基づく補償金等に関するお知らせ
旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶を強いられた方々に対し、補償金等を支給する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「旧優生保護法補償金等支給法」)が令和7年1月17日から施行されています。
チラシ:旧優生保護法により優生手術や人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ(PDFファイル:947.1KB)
補償金は、対象者の請求に基づき、内閣総理大臣の認定後、お支払いされます。
県内にお住まいの方は沖縄県が窓口となりますので、下記までお問合せください。
沖縄県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
この記事に関するお問い合わせ先
市民保健部 健康福祉センター
〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城1357番地1
電話番号:0980-88-0088
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更新日:2026年04月27日