予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年10月01日

【健康被害救済制度とは】

予防接種の副反応として、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀であるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

予防接種によって健康被害が生じ、それが予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)を受けることができます。

認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

(注意)

予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を受ける場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。

【対象となる救済制度について】

新型コロナウイルスワクチン

(1)令和6年3月31日以前の接種(特例臨時接種)

   制度名:予防接種健康被害救済制度

   申請先:石垣市 市民保健部 健康福祉センター 予防接種担当

 

(2)令和6年4月1日以降の接種(任意接種)

   制度名:医薬品副作用被害救済制度

   申請先:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)

 

その他の予防接種

(3)予防接種法に基づく定期接種

 【小児対象】定期接種

 【成人対象】65歳以上の高齢者対象の定期接種

  1. 成人肺炎球菌予防接種(65歳の誕生日~66歳の誕生日前日まで)
  2. 新型コロナウイルスワクチン(令和6年10月以降)

   制度名:予防接種健康被害救済制度

   申請先:石垣市 市民保健部 健康福祉センター 予防接種担当

 

(4)予防接種法に基づく定期接種以外の接種(任意接種)

   【小児対象】インフルエンザ、おたふくかぜ

   【成人対象】インフルエンザ、帯状疱疹

   制度名:医薬品副作用被害救済制度

   申請先:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)

給付の流れ

救済制度の(1)、(3)該当の方はこのページをご覧ください。(上はイメージになります。)

 

救済制度の(2)、(4)該当の方は「医薬品副作用被害救済制度【独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)】」(外部リンク)をご確認ください。

医薬品副作用被害救済制度【独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)】(外部リンク)

PMDA一般の方向けご相談窓口 【電話番号:03-3506-9425】 音声ガイダンスに従って、ご希望の番号をプッシュしてください。

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル

1.請求者(健康被害を受けた方など)は、申請に必要な書類を揃えて、石垣市に提出します。

(注意)

予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村へ申請書類を提出する必要があります。

2. 市は、請求者から申請書類を受理した後、「石垣市予防接種健康被害調査委員会」において医学的な見地から当該事例の確認を行い、申請書類を都を通じて国(厚生労働省)へ送付します。

3. 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、答申を受け、県を通じて市に結果を通知します。

 その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。

給付の種類・必要書類

次のリンクをご確認ください。

【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(案内チラシ) (PDF 568.0KB)

【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)

沖縄県における新型コロナワクチン副反応報告件数について

(注意)

医師から副反応を疑って厚生労働省へ報告され、厚生労働省から沖縄県へ情報提供があった事例を小計しています。

副反応疑い報告では、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものが分からない事例も数多く報告されています。

透明性の向上等のため、こうした事例も含め、報告のあった事例を公表しています。

参考

新型コロナワクチンの副反応について(厚生労働省)(外部リンク)

新型コロナワクチンの副反応疑い報告について(厚生労働省)(外部リンク)

注意事項

・請求書類の提出先は、予防接種を受けたときに住民登録をしていた自治体です。

 接種後に転出した場合も、請求は接種時の自治体に行ってください。

・提出いただいた書類を市で受理した後、石垣市予防接種対策委員会の助言のもと、医学的見地から

 調査を行い、因果関係が確認されたものについて沖縄県を通じて国(厚生労働省)に進達します。

・提出書類の中には費用が生じるものがありますが、請求者の負担となります。

・申請を受理した後も、追加で必要な資料をいただくことがあります。

・申請から結果が出るまでに1年以上かかることがあります。

・一時的な発熱や局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、予防接種で通常起こりうる副反応について

 は、救済制度の給付対象にならない場合があります(ただし、申請を拒むものではありません)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康福祉センター 健康づくり係
〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城1357番地1
電話番号:0980-88-0088

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