石垣市離島患者等に係る通院費等の一部助成事業のご案内

更新日:2026年05月14日

石垣市離島患者等に係る通院費等の一部助成事業とは

 石垣市では本市以外(島外)の医療機関への通院治療を余儀なくされている方々の経済的負担軽減のため、通院費等(航空運賃・宿泊費)の一部を助成する事業です。

●令和8年度渡航費助成金の拡充についてのお知らせ●

1.令和8年度より、下記に該当する方が新たに対象となりました。

◎一般不妊治療{保険適用となる一般不妊治療(タイミング法、人工授精)}、不育検査・治療{保険適用となる不育治療・検査(流産や死産を 2 回以上繰り返し、赤ちゃんを得られない方が実施する治療・検査)}に該当する方で本市以外の医療機関へ治療が必要と医師が認める方。

◎未熟児(未熟児養育医療を受けている方)に該当する方で本市以外の医療機関へ治療が必要と医師が認める方。

◎未成年(18歳未満)の患者本人と付添のために同行する方(2名まで)

※これまでは付添人は1名まででしたが、未成年の患者に付添いする方に限り2名まで認められます。

◎患者本人と付添のために同行する方で事実上の婚姻関係にある方

2.宿泊費補助の引き上げ

◎1泊あたりの上限額を5,000円から7,000円に引き上げます。

○今回の変更内容は、令和8年4月1日から適用となります。

 ※対象となる方で、すでに市外医療機関にて受診した方も対象となります。

 ※医師の意見書は年度毎に提出が必要です。

1.助成対象者(石垣市に住民登録があり、次のいずかに該当する方)

※詳しくは各ご案内をご確認下さい。

がん(悪性腫瘍、悪性新生物)患者、子宮頸がん予防摂取後副反応に係る治療を受けている方

指定難病患者・特定疾患患者、小児慢性疾病患者

重度障害(身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A1又はA2、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方)

妊産婦健診、出産、未熟児(母子保健法における未熟児であって石垣市が給付する養育医療を受ける方)

不妊治療又は不育治療・検査を行っている方

2.様式(申請書、請求書、意見書等)

その他の渡航費助成事業(臓器移植に係る方、18歳未満の児童)

1.臓器移植に係る方

2.18歳未満の児童(※ 該当期間は18歳到達後、最初の3月31日までの児童)

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康福祉センター 健康づくり係
〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城1357番地1
電話番号:0980-88-0088

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