石垣市離島患者等通院費助成事業のご案内

更新日:2025年02月17日

(5)受診した医療機関の発行する領収書及び診療明細書の写し

(6)航空券の領収書と搭乗券若しくは搭乗証明書の写し

  (搭乗者名・搭乗日・区間・運賃等を証明できる書類)

(7)宿泊費の領収書の写し(該当する方のみ)

(9)その他必要書類

※その他必要書類は、対象者によって異なりますので、症状別必要書類または窓口

 まで確認をお願いします。

 上記の(1)~(4)、(8)の様式は、石垣市ホームページからダウンロードすることも

可能です。     

注意事項

※印鑑は認印可能です 。(シャチハタ等は不可)

※申請受付期限は、原則として受診日から6か月以内となります。 

※航空運賃に係る申請回数の制限はありませんが、上限額は各年度1人68,000円まで

 となります。

(不妊治療は136,000円)ただし1往復あたりの助成上限額は17,000円です。

 片道のみの申請の場合は上限8,500円です。

※宿泊費の助成上限額は各年度1人80,000円となります。

(不妊治療は160,000円)

ただし1泊あたりの助成上限額は5,000円です。助成額に満たない場合は実費額となります。

宿泊費の助成は治療の都合により宿泊が必要であると認められる場合に限ります。

※医師の意見書は、各年度の初回申請時に1回のみ提出してください。

 また、診断日は医療機関への紹介日もしくは医療機関での診察初診日を記入してもらってください。

※助成対象者と申請者が異なる場合(小児慢性特定疾病を除く)は、委任状の提出が必要です。

※付き添いのために同行する方の分も申請する場合は同行者の航空券の領収書と搭乗券若しくは搭乗証明書も必要です。

要介護者・要支援者の方は介護保険被保険者証も必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康福祉センター 健康づくり係
〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城1357番地1
電話番号:0980-88-0088

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